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新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第1回  源泉所得税が発生するとき

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源泉所得税はなぜ発生するのか?

源泉所得税・・・・・給料などで天引きされている所得税のことです。この範囲は基本的には個人に対するものとなります。まあ世界でこの制度があるのは限定されていることにはなっていますが逆にこの制度があることで利便性があると考えられるケースもあります。理解だけしておきましょう
考え方としては国が個人の所得の捕捉が難しいので雇用や業務委託をする事業者を徴収義務者と定め、税の徴収の代行をさせるということでいいかと思います。事業者は納税義務があるので申告は納税に対し他の税と同じような期限をまもって行うようになっています。

まずは対象の確認

基本的には個人に対するものと考えて構わないかと思います。例外もありますがきわめてマニアックなので割愛させていた台きます。個人に対する給与や報酬(雇用関係がないケース)で支払金額に応じて所得税法で定められた金額で徴収することになります。給与については支払時期に公表されている源泉徴収税額表の通りに徴収をして納税をすることになります。給与などの支払側はその預かった所得税を給与の場合は届けられた方法により報酬の場合は支払った月の翌10日までに銀行や郵便局などを通じて納税することになります

源泉所得税が発生する時点を理解しましょう。

源泉徴収は支払の段階で発生をします。請求が生じた段階でははしません。ただし例外的にその支払が生じた段階で債務が発生する形になっているものについてはその債務が決まった段階で発生します。難しいですが、要するに支払をしなければならない仕事をしてもらった、そしてその支払をした・・・これが同じ月であればその月に発生することになります。(源泉所得税はこのように月の概念があります。)ただし支払の度にということも法律の原則が基本がそうなっていますのでその都度、徴収するということでもかまいません。むしろトラブルを避けるためにはその都度という考え方がいいかとは思います。簡易的に支払をするときにその支払に対する源泉所得税を計算するという考え方でもかまいません。とにかく支払の段階でしか源泉所得税は預からないということになります。とにかく徴収義務が確定するのは給与や外注への支払をしたときとかんがえていいかと思います。

源泉徴収はその報酬を支払う時に発生すると考えるということになります