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新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第10回 海外の方への支払いに伴う源泉

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--何故に海外の方に源泉所得税がかかるのか?

単純に海外の方になぜに日本の所得税が?という部分を感じるところです。
ただし日本で課税をするということについてはやはりそれなりの根拠があります。
日本で課税をするということは、日本国内においてその存在がありますよ!ということが必要になります。
これは条約などで定められている部分にもつながっていきます。
租税条約・・・・・国際的条約で他国とその課税の根拠について定めている条約・・が基本です。
何故に日本で・・・・日本で所得を得るためになにかの住居や事務所などがあるということが前提になってきます。

恒久的施設

日本で所得を得るには、その営業活動や、所得を得るために存在をする場所が必要になります。
これを恒久的施設といいます。
この恒久的施設は職務の内容、契約書などの住所でどこがその人の課税を受ける場所なのかを推定します。
基本的な考え方は1年以上その場所で居た、もしくは存在をしていたということが重要になります。
また、生活を基本的にしているのがどこか?という問いかけを仮にした場合にそれが日本であると考えられる場合
そういったことが日本での住所の保有となっていきます。簡単すぎる判断ではパスポートなどで日本にいた
もしくはいる日を数えます。183日以上日本であれば日本で課税を受けることになります。
生活が自分でできる場所があり、かつ183日以上日本にいることが確定されれば日本での恒久施設と考え
課税をしていくことになります。

とにかく大事なのは

住んでいると言い切れる場所が日本にあり、かつ183日以上日本にいるということになっていきます。
日本での所得を得た場合には確定申告の必要性がでますので要注意です。