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新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第12回配当その他場合の源泉所得税 1

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配当とは?
1.まずは普通の配当から
所有している、もしくは事業のために出しているお金が、株式や出資金などになっているケースで,それに対して会社側が事業活動で出た収益を分配するのが配当というものになっていきます。
これは株主総会などで一株当たりに対するお礼の金額・・・これが配当となります。
この配当には給料なとど同じように源泉所得税がかけられており、その所得税の金額を源泉所得税といいます。
給料の天引きの所得税と同じ考え方になっていきます。
ただしその源泉所得税は確定申告で、その配当をもらった方の他の種類や他の配当などの所得税を合わせて確定申告をしてその際に年間の所得が確定し、払い過ぎになっている部分の金額が還付されることになります。

2.配当とみなされるもの・・・・・
みなし配当・・といいます。 
これは基本的に特殊なものです。会社の合併や会社が解して財産を分配するような場合に、意味は配当と変わらないだろうというようなときに配当とみなして・・・・みなし配当の語源かな?・・・配当所得の計算をするというような場合をいいます

ここではまず基本中の基本の普通の株式などの配当についてになりますので、また別項をお待ちください。


配当所得の源泉所得税・・・・いわゆる申告分離課税分についてです。

まあ普通に一般的に配当と言われるもののことになっていきます。
単純にその収入の金額に15.315%かけたものという認識になっていきます。
これにさらに住民税が5%かかっているということになります。
ただしこれはいわゆる上場株式に対するものとなっていきます。

上場株式ではない場合・・・・普通の会社に出資などをして出てくる配当に関してになります。
これについては年度で変わっています。
平成24年12月31日以前は税率20%住民税なし
平成25年1月1日以後は税率20.42%住民税なしになっています。

これらについては確定申告をすることによって精算されるケースもありますが、申告不要の申告分離課税を選択するということをすれば基本は考えなくともいいことになります。
まあどれだけ配当を年に受けるのかが判断基準になっていくのだと思います。

ここでは源泉所得税についてのみにしておきます。
申告関係は別にコーナーを作ります。