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第4回  源泉所得税の計算方法(報酬)

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源泉所得税の計算・・・個人の報酬

給与との違いの問題もありますがこちらは雇用関係と委任関係の違いになります。まあ雇っている、雇われているという表現ではなく、雇用契約書を結び仕事そのものを指定の場所で指定の指揮系統で指定の組織でみたいなことになっているのか、仕事そのものを(内容を)完全にいにんされて自己責任で行うかのかというような違いが重要になります。ここには契約書がどのように結ばれているかが重要な問題になります。ただしこの契約というのには当然口頭のものも含めれますが委任契約(報酬の支払につながる)ようなケースでは書面によるよる契約をするのが一般てきなのではないかと思います。まず第一にこのような雇用側と被雇用側の関係を整理するところから始まります。これらの契約関係の整理ができていればどの業種に入るかの検討が時には必要になります。業種によって一部計算方法が違うからです。後は金額によっては税金の計算が違うといったこともあります。このあたり整理は先にやっておきましょう。そして具体的に計算にはいりますが原則的な場合は給与よりも簡単です

支払対象の方の職業の確認・・・一部計算方法が違います。基本的考え変更があります

職業によって源泉所得税の計算方法が別途定められています。以下のようになりますのでご参考に
通常の場合 基本的には報酬、料金の額の10.21%(100万円を超える場合は20.42%)
特殊事例 以下の場合は通常の場合での場合と異なります。
司法書士 (報酬・料金の額-10,000円)×10.21%
医師 (診療報酬額ーその月に支払われる金額につき200,000)×10.21%
外交員 (報酬・料金の額ー控除金額)×10.21%
ホステス等 (報酬・料金の額-控除金額)×10.21%(控除金額 5000円×日数)
広告宣伝の賞金 (賞金品の額ー控除金額)×10.21%(控除金額は商品券は額面、他景品は小売価額の60%相当額)
消費税の扱い 消費税は内税の場合は総額に対し外税や税額表示の場合は純額に対し計算します。
非居住者 原則として20.42%の源泉所得税を徴収する必要があります。

東日本震災復興税に関して

震災復興特別所得税の基本的な考えかたは、源泉徴収すべき金額の2.1%となっています。そしてこの金額は元の所得税と合わせて徴収し納付することとなっています。
この計算方法は(支払金額×合計税率=源泉徴収すべき所得税及び震災復興特別所得税)です。
要するにこの合計税率が求まれば今までの考えの税率をこの算式で出したものに変えるだけになります。
この合計税率でよく使われる税率を出すと
元の税率 計算式 震災復興税込
10 10%×1.021=10.21% 10.21
15 15%×1.021=15.315% 15.315
20 20%×1.021=20.42% 20.42
になります。要するに法でもともと定められた税率があれば、それに1.021をかけるということになります。

金額によって税率計算がかわります

一度に支払われるという意味ではありません。その月中で支払われる金額の意味になります。
5日に50000円支払25日に940000円払うケースではどちらでも10.21%の源泉徴収が必要になります。
ただし5日に200000円、25日に950000円払う場合は合計で1150000円支払うことになります。この時は100万円を超えた金額に対しその超えた段階で徴収する必要が生じます。まあ月をまたぐケースは10,21%ということになります。(あくまでも源泉所得税は支払段階で生じます。)とするとこの計算では1000000円×10.21%+150000×20.42%円=130000円が源泉徴収額になります。問題はどこでどのように徴収するかになります。基本的には5日分は20420円の徴収 25日分は(800000円×10.21%)+(150000円×20.42%)の金額を徴収することになります。81,680+30630円=112,270円の徴収になります。支払は5日は179,580円 25日は837,730円となります。まあ後はいろいろ各人考えてみてください。ちなみに消費税に関しては通常行っている方法で計算をしますので内税計算の場合と外税計算の場合という感じ2回に分けて100万円に達しないようにするのはまあ間違いです。またこの金額については外税であれば税抜金額で考え、内税の場合はそのまま総額で考えます