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第7回 法人に対して源泉はかかるの?

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法人に対して源泉所得税がかかるときがあるの?

これは明確に所得税法に記載されています。逆に言えばそれ以外にかかることは基本ありません。
現実には過去に法人に対しての支払いであるが報酬扱いで源泉所得税ということは実際にありました。
ただしこれは現状ではおそらくは行われていない考えられます。(これについての税制改正が過去ありました。)
と、言うことで下記の基本通達にかかるものについては源泉所得税がかかることになっています。

所得税174条内国法人にかかる所得税の課税関係
174-1 給付補填金
174-2 外国為替の売買相場
174-3 中途解約等が行われた場合の本邦通貨に換算した金額
174-4 個人年金保険契約の取扱い
174-5 一時払いに銃ずる払込方法の判定
174-6 保障倍率の判定
174-7 高度の障害の範囲
174-8 一部解約の場合の課税関係等
174-9 馬主が受ける競馬の賞金にかかる課税標準の計算

以上のようなものが源泉所得税の対象になっています。
なんとなく見ていて想像がつくような部分がありますね。金融。保険がらみということです。
馬主の賞金と言われても・・・まあ、普通にはね。
と、いうことで結構特殊な例で源泉所得税が徴収されるということです。

時々、課税が要求されるときがあります。これは法人の名前で行われていても、
実際は、その法人に属する個人が所得税を免れるために、故意に法人として取引偽装しているケース
もしくは、完全に法人と個人を誤って処理をしてしまったケース程度になります。
法の適用を誤っているケースですので法人に対してというのではなく、間違えた分払ってください。
最終的にキチンと処理をされ戻す必要がある部分は還付されます。
結果として課税の増加はおそらくは本当に法人と個人の区分けを誤ったケースになろうかと思います。