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新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第8回 消費税についての考え方

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源泉所得税の計算の際に消費税はどのように取り扱うのか?

源泉所得税は税金に対してはかかりません。二重課税になってしまうからです。
これが基本です。
ただしこの消費税について問題になる書き方があります。それが消費税の記載方法です。
この書き方を勘違いしていると消費税に対して源泉所得税がかかっていきます。
本当に些細なことであったりもしますので注意が必要になっていきます。

基本的考え方

源泉所得税は支払金額に対してかかります。
たとえば30,000円支払えばその金額に対し10.21%かかってきます。
そう3,063円を差し引いた26,937円を相手先に支払います。そしてその税金を支払い月の
翌月の10日(土日休日が重なった場合はその翌日まで)に金融機関や税務署から納税します。
ただしたまに間違いや、もしくは書類作成上の問題で消費税を含んだ金額に対して
その源泉所得税を控除する場合があります。

なぜに消費税を含んだ計算になるのか?

これはその請求書の記載方法に原因があります。
通常は請求金額がありその金額に対する消費税を別途記載します。税抜金額に対し消費税が
かかっていますという書き方です。
この場合は消費税は関係なく所得税は税抜金額にかかっていきます。
ところが請求金額がどーんと記載されていた消費税金額がカッコ書きの内訳程度であると
そう、基本的な支払金額がたとえば30,000円+2,400円のはずが
32,400円に消費税含むとあったりすると、実際の金額は不明瞭になります。
この場合は消費税が明確ではないので32,400円に対し源泉所得税がかかっていきます。
32,400円の源泉所得税が3,308円という感じです。
要するにこの請求の根拠になっている金額 32,400円と判断される場合・・・
税抜金額が明示されていない状況になり、32,400円に対して源泉所得税となっていきます。
請求書はその業務の金額を記載し、そしてその金額に対する消費税を明示します。
それが消費税を支払い金額からキチンと除くことにつながっていきます。
税抜金額をしっかり記載する!!これが二重課税を防ぐことになっていきます。
ほんのちょっとしたことなので、まあしっかりと記載しましょう!と、いうことです。