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第15回前払費用と通常の経費の分かれ目扱(源泉所得税共通)SERVICE&PRODUCTS

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前払費用であってに1年以内の費用であれば一括して費用化可能?・・・・軽く検証をしてみよう

まずはこの考え方の対象となる前払費用について

前払費用にも様々なものがあります。ただしこの法人税法上の取り扱いを考える場合の前提にあるのは契約における支払時期の確定という部分です。支払は契約に基づき定められた時期に行うことになります。通常は何かをしてもらってから1月以内(これは前払費用ではありません)とか何かをしてもらう前に1カ月分とか定められた期間分を先に1年分とかのような話になってきます。ここで重要なのはこの支払の意味合いになってきます。ここでの費用の大前提は売上との相関関係から考えていくことになります。売上を上げるために支出する費用はこの売上の時期に合わせて費用とする必要があります。これは法人所得の計算が一定の条件下で行われる必要があるからです。要するに利益操作で行われるものは基本的に排除するということになります

誤解される可能性がある費用項目は何か?

最も考えられるものには地代家賃があります。地代家賃は支払段階での費用計上が認められていますがこれはここでの考え方によるものになります。1年以内の短期前払費用の先払いという考え方です。これは基本的に契約が前払であることが慣習でありまたこれが継続して行われるということ、また支払がなければ使用不能になる可能性が高いということもあります。ただしこれについては毎年継続して同じ方向性で計上する必要があります。ある期は支払段階であるが違う時期は全く違う時期例えば数カ月分前払いといったことがあれば異なるやり方をした場合はその異なる時期の計上が問題になり、決算期をまたぐものはその費用を否認されることになります。また広告宣伝費などもそのような流れになります。これは広告はあくまでもその掲載がされることによって売上に貢献するという基本的考えがあるからになります。広告の前払いについては認められることはないと考えます。広告の費用化はその広告が掲載される時期に合わせることになり支払時期とは全く関係のないものになります。現在ネット広告が全盛となっていますがこれも同じ考えかたになります。あくまでも決められた掲載時期が費用化される時期になり、これは契約段階でその掲載時期が定められていることになりますのでこの掲載時期以外の費用とは成りえないものになります。ただし売上側の処理は前受処理であるかその契約が成りたった時期なのかは継続した基準であげるのであればその処理が認められると考えられます。期によって計上時期を変えることはどんな場合でも認められません

微妙なもの・・・・リース料

これについては解釈が分かれる可能性があります。1年分のリース料の経理処理です。リース料の計算根拠には減価償却費の考え方が反映されています。また現在は金融取引としての側面以外にも売買契約として取り扱う処理に基本なっており(中小企業は例外扱い)これらの解釈も考慮していく必要があります。このような契約の場合で1年以内と認められるにはあくまでも一部のものと考えるべきであり全てのリース取引に適用されるとは言い難い状況があると言えます。契約の内容を考慮して前払費用を月割りで償却していく考え方とするか毎年継続して同じ処理をしていくかを考えていく必要があります。おそらく1年前払いのリース料を継続適用しているケースで認められるのは決算期の計算期間とこのリース料の計算期間が合致しているケースになろうかと思います。この時期がぞれているものについてはその合わない期間については前払と考え月割りで償却していく考え方になるのではないかと思います。根拠はリース計算が減価償却と金利計算で成りたっているからです。リース会社との契約が全て認められるとは限りませんので当初の契約と決算期の変更をする場合についての経理処理については熟考する必要があります。はたして減価償却計算、金利計算と前払いは認められるのか?・・・・・これは認められませんのでリースの場合も同じになると考えるべきでしょう