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第19回法人税質疑応答集 少額減価償却資産 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第19回少額減価償却資産の取り扱い終了

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少額減価償却資産の取り扱い・・終了しました。
令和4年3月31日まで終了しています。
延長されていません。
通常のj減価償却資産の取り扱いになっています。
ただし
 一括償却資産などの他の税制などの検討をしてください。