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新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第20回税一括償却資産の償却 10万円から20万円未満法上での社会保険料の計上時期の取扱いSERVICE&PRODUCTS

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一括減価償却資産とは・・・・資産の金額判断による計上基準が変わったことにより始まった制度

平成10年の税制改正において資産の計上が強制される金額判定基準が20万円以上から10万円以上に変わりました。
そのためにこの金額の間にあるものについてはいきなり消耗品が資産計上となり減価償却によってでしか費用化
できなくなりました。この金額の差による混乱を避けるために設けられたのが一括償却資産の3年償却の制度です。

基本的考え方

1.青色申告法人(個人の
場合も青色申告をしている場合・・・法人も個人も白色はダメ  )であること。
2.取得価額が20万円未満であること・・・・必ず事業の用に供していること・・未使用はダメ
3.他の減価償却における特例をつかっていないこと・・・・圧縮記帳や特別償却など両方使えない。
4.必ず確定申告書に取得価額の損金算入の特例に関する明細書が必要。

明細書の考え方

個人の場合・・・・減価償却の明細の償却率のところに一括償却と記載する。
法人の場合・・・・・・法人税別表16-8にその内容を記載して添付して出すこと

経理の方法

法律上では必ず一旦資産として計上することになっています。直接経費や費用ということではありません。
会計上で消耗品などとして計上した場合は別表4で加算項目としてその金額を加算し、償却費は減算項目として減算します。あわせて別表5にもその異動状況を載せていくことになります。

具体的方法・・・・経理のやり方は個人も法人も同じ。

例・・・・・18万円のパソコンを購入し事業ですぐに使ったとする
購入時の仕訳・・・・・(工具器具備品)180,000 /(現金・預金) 180,000
使用時の仕訳・・・・・(減価償却費) 60,000/(工具器具備品) 60,000

消費税の考え方

1.自分が消費税の課税業者であるか否か
2.消費税の課税事業者である場合の経理方法が税込経理なのか税抜経理なのか
この上記2つの要件で変化してきます

例1としてまず、200,000円(税込)で考えます)
消費税の課税業者ではない
支払った金額で判断します。・・・この場合は200,000円で考えます・・・・適用はありません

消費税が税込経理である
課税事象者ではない場合と同じです。適用はありません

消費税が税抜経理である
消費税込で200,00円ですので税抜金額が185,185円・・・条件を満たすので適用があります。

例2として、200,000円(税込)で考えた場合

消費税の課税業者ではない
支払った金額で判断します。・・・この場合は200,000円で考えます・・・適用はありません

消費税が税込経理である
課税事象者ではない場合と同じです。適用はありません。

違いが分かりやすいような例になるかと思います。金額基準は重要なので用心が必要です。
税抜金額で考えるか税込金額で考えるかは条件により変わりますので注意が必要です
基本的に未開封であったり使っていないものは経費化されずにそのままになります。(適用なし、貯蔵品)
使って初めてこの制度の適用になります
償却費の計算は単純に3年間同じです。
各年度1/3づつの償却費の計上になっていきます。