第21回税法上では売上はいつ発生するのか?SERVICE&PRODUCTS
売上の計上時期・・・・・請求書の日付ではないところに注意!
簡単に思わず間違えるところにこの売上の計上時期があります。
取引には締め日というものが存在します。そうその月の取引をまとめる日が存在するということです。
これは取引の契約を始める際に基本的にきめるということが日常的に行われています。
いわゆる掛け売りということになっていきますが、これは取引を開始する際にお互いの同意があって
やっていくことになります。
そうすると自然にどこの日までの取引をいつ請求するのか?という問題が起きてきます。
この混乱を避けるために売上として流れたものをキチンと統計をとって取引を締めるということをやり、
その時に正確に把握したものを集計し請求書に乗せていきます。
この締め日でよくあるのが10日、15日、20日、末日という感じではないかと思います。
そのために経理段階ではこの末尾を基準にして売上を計上しているということが
通常の業務の中での月次の売上把握で行われているというところもあります。
この部分は通常の売上の集計はどうするかをその他の業務・・たとえば資金繰りとの一致点・・・・
を通常の月(決算月以外)で考えていくことになります。
決算月は完全に本来の引き渡し基準にする必要があります。
基本的考え方
はたして仕事はいつ相手に完成して引き渡したのか?
様々な仕事があります。そこには売上の言い方でもいろいろあったりもします。
だが税法では単純に「売上」としてとらえるのが一般的です。
売上以外となってくると「雑収入」などがあります。
売上は会社が定款などに会社の目的が記載されているかとは思います。
その目的などに関してかかわるものは売上です。
定款での目的には、一番最後に「その目的にかかわる一切のこと」的な記載がされているかと思います。
この事業の目的に直接付随してくるものは売上になってきます。
雑収入というのはなぜかしら他の事で入ってくる収入的なとらえ方になっていきます。
ただし売上であれ雑収入であれその経常基準は同じです。事業年度中に発生したものが含まれて、
その含まれたものがその事業年度の売上としてとらえていくことになります。
そう、発生という考え方が非常に大事になってくるということになります。
いわゆる現金主義・・入金段階で売上にする・・これは現状の会計及び税務では例外的な部分になります。
また、ここには申告に関して青色なのか白色なのかの問題もあったりもします。
だが、それは基本的に無関係です。・・・白色で現金主義が認められるのは限定されるとお考えください。
あくまでも現状の会計は発生段階で売上とする、そして税務でもそれを重視する、
というよりもその通りとする、その考え方しかない!ということです。
はたして依頼を受け、もしくは商品を引き渡して、情報を提供して・・・そう相手が収受する必要性が高いものでは例外がありそうですが、これは本当にまれなケースです。収受が法的に非常に重要なケースでの話だけだと考えるのが正解です。
とにかくは通常は納品書を引き渡した日・・発送をした日になるので、このあたりの日時には、みなさん非常に神経をとがらせています。
契約書にはどのように記載され、その契約通りなのかの問題もありますが、結果としていつ仕事を終え渡したのかということで売上が成立するということになっていきます。
合計請求書の日付ではありませんので非常に注意が必要です。
面倒であれば納品の日付と考えるのが正解です。