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第22回 法人税の別表とは?・・・別表4SERVICE&PRODUCTS

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会計上の利益から法人税を計算するための帳票。税務の損益計算書

法人税の計算の利益は会計の利益とは違います。その利益を算出するために様々の法律や租税特別措置法
通達などがあります。その法律の計算をするために会計上では利益として扱われているものが、その決算期
では利益ではない、または費用ではないというものを明らかにしつつ、最後に法人税法上の利益を算出する
そのための帳票です。貸借対照表としては別表5-1になります。

基本的考え方

きわめて単純に考えるのが正解です。
税金の計算上で経費、費用には認めないものを会計上の利益にプラスして
その逆に会計上では経費ではないが、税法上では経費になるものを利益からマイナスする。
これが基本的考えで一般的な理解としては十分なものになります。
これに利益に対して何かしらのことで費用化も可能だが
税法上では利益のマイナスにはならないものを仮計の下でプラスして
最後に租税特別措置法などの特例のようなものを最終調整するというものになります。
まあ通常は加算と減算、そして利息に対する税金をプラスする仮計下といったところの理解でいいかと思います。

加算の考え方

とにかくは会計上は・・・通常の簿記の上での経費として出金しているものが
税金の計算上では経費にならない。これが法人税法上での加算の考え方になると思い込んでも大丈夫です。
いろいろな面倒な考えがあることも事実です。
最初はこれは加算だな、と思い込んでしまうのが救いになります。
まず最初に来るのが税金の考え方です。税金は必ず費用になるわけではないと考えてください。
経費になる税金とそうではない税金の2種類があります。また単純に経費として計上するには早いが
簿記上では経常するのが習慣になっているものもあったりします。
一番面倒なものはその会計期間に対する法人税の問題です。要するに課税したあとなので、その計算の
期間外であることや、計算の結果なので支払い時期や確定した時期の経費にはならないということです。
単純に法人税は経費にならないのだ!!と、思い込むのが一番です。同じようなものだが考え方は違う
(考え方は面倒だから知らない方が正解です。)法人住民税があります。そう、法人税と法人住民税は経費
にはならない!と、思い込んでください。ただし簿記上では支出の時はマイナスになります。
このために会計上と法人税の計算上で明らかに違いが出ます。これをこの加算の欄で利益に再加算して
税法上の利益に戻すという作業が行われます。この欄が別表4の加算に存在することになります。

減算の考え方

単純な考えで構いません。
学者や専門家はそういうわけにいかない局面がまれにありますが、一般は加算の逆で大丈夫です。
減算は要するに、収入計上したがそれは違うよ的考えです。よくあるのが還付金です。
税金の還付金はすでに課税済みのものが戻ってきたということがままあります。
よくあるのが中間納付・・・予定納税など・・・が1年を通して計算をした場合に払い過ぎだった!
と、いうときに起こります。
また事業税がその計上の仕方で起こることがあります。これは事業税の性質によるものです
(これは深くは考えないのが正解です。)事業税の費用としての計上はその支払いが起きたとき
もしくは支払うべき期での計上という話になっているからです。(これも深くは考えないこと)
期末に未払事業税として計上した場合(納税充当金等)はその時はまだ計上時期ではないので加算し
実際の支払いが起きる期、すなわち翌期の支払いの時が計上時期になるということから起きます。
要するに事業税は未払は加算、未払を支払ったら減算ということになります。
このあたりのことが中心です。とにかくは機械的に処理するが正解です。

仮計下の考え方

これはこの別表に記載されている通りだけしか認められていませんそれ以外は加減算項目になります。
内容は特殊なものになり、それぞれに別表が存在するものです。
かかわりがあるのは銀行預金などに課されている利息の所得税分
(加算されます・・二重課税にはならない・・・最終的に総合課税として税金そのものを引くからです。)
また、青色の場合繰越欠損金マイナスの部分が入ってきます。
まあ特殊な部分は仮計の下ということです。一般の中小零細はほぼかかわりがないです。
利息の所得税と繰越欠損金の記載場所程度で普通は大丈夫です。

法人税税額算出は別表1

法人税はこの別表4の数字の加算減算後に確定した金額に対して課されます。
別表4はあくまでも会計上の利益を税務上の利益にする橋渡しの場所ということです。
なにかの参考に程度ですが、税務上の利益というものの流れをわかるうえでの参考になれば!
と、いった感じです。

以上!!