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第24回会議費そして飲食代が認められるケースSERVICE&PRODUCTS

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 実態のないものは一切認められない。これが原則。


 何故に会議費、そして飲食のお金が経費として認められていくのか?
これには当然のことながらそれが必要という実態が当然のごとくあるからです。
会議といっても時間がかかる。また、場所も確保しなければならない。
その場所にちょうどよい場所がある・・・・そこが飲食店であるというような実態が現実にあります。
と、いうことは会議費が出るにはその理由が当然のごとくあるということになっていきます。
場所代としての意味。話に長時間かかるから当然その流れで食事の提供が必要。
そういったことはよくおこっているのではないかと思います。ただしここには金額の問題が・・・・
単純に飲食が認められる・・・・これはお疲れ様的意味合いもあります。
要するに福利厚生費です。
と、なってくると、その範囲は当然のごとく限られてきます。
相手はいったい誰なのか?そういうことになります。

基本的考え方

まずはその場にいる人はだれなのか?これがまずは一番大きな問題になっていきます。
会議という以上はそこには議題があり・・・議題までとはいかなくともテーマが存在するはずです。
そのテーマと大げさではなくとも「何かを、誰かと、どこかで、」話をする。それが会議です。
もっとも簡単に言えば適度なメモでも手帳でもいいので必ずこれをメモしておくこと!これが大事です。
そしてその場所での領収書が絶対的に必要になります。その領収書は必ず店名と住所、電話番号の記載が必要
なければ、場合によっては一切認められないということになっていきます。
そして次に大事なのは金額です。1人当たり5,000円以内という考え方になっていきます。
しかしここでまた案外重要なのはその人が5000円を使う相手なのかということです。
別途考慮しておく必要があるのは社内規則になっていきます。相手が新卒の新人で5,000円って??
まあこれはないであろうことは容易に予想が付きます。そう、社会常識!これが案外重要。
税法は社会的な認識のもとで成立している部分があります。これがその典型です。
このあたりはフローチャートで判断できないぶぶんになっていきます。
tyle: initial; text-decoration-color: initial;"> そう、フローチャートと社内規定の両立これが重要です。
通常の法人であれば相手の肩書などで支出金額が決められているというのが普通かと。
何故にこれが???要するに給与との絡みになっていきます。
社内費用ではないのではないか?・・・このお金を出した人間の個人的費用ではないのか?
横領に近い話にもなりかねませんが、たとえば代表者が誰かと食事をした。だがその相手がなぜか・・
そう、ありえない話である場合は税務調査であればその日の日程についての確認まで食らうことがあります。
と、いうことで規定が重視されてくるわけです。
5000円以内で社内規定が相手によって定められている。これが本当に必要な部分になっていきますので注意です。

5000円を超えると・・・それは例外なしで交際費、もしくは給与。

法的には5000円以内であれば会議費の部分がありますので当然越えれば基本は交際費です。
これは1円でも超えれば・・・・ということです
この場合でも領収書に関する部分、その場所、電話番号、領収書のあて名、日付は必ず必要。
上様の場合はそれ自体を否認されることになる場合もあります。上様は誰でも出せるという問題です。
そこで空白にしてもらいあとで誰かが・・・・この場合は筆跡がということになっていきます。
重大性があり、金額も、となれば筆跡ということを実際に行われたことがありました。
そう、このあたりはテレビ番組並みです。・・・・・・・・
ただしかなり重大なことがありうると判断もされていましたが。
交際費は場合によっては課税されているから・・・・問題はまだあります。
その先の問題です。・・・費用として否認をしたい=支出の完全否定です。
その先にあるのはその領収書を会社に提出したものへのことになっていきます。
横領かもしれないし、実質は個人支出・・・・・・・・
=よく言えば
給与の前払いということとして、とらえられます。
給与として認定されればまだ完全否認ではないかもしれませんが・・・・・・
この場合の給与は役員報酬の可能性もでます。
給与は=従業員・・・会社ぐるみであれば犯罪ではないのでしょう。
ただしこれは全員できわめて悪質な脱税ということです。金額や状況によっては洒落にならなくなります。
(これも十分に厳しいストレスがかかります。病気になるからやめてくださいね。)
これが役員の場合は
1.経費としての否定
2.役員賞与としての認定・・・役員賞与は税法では経費になりません
3,源泉所得税の追徴
4.給与になって段階での消費税控除の対象からの除外・・会社が本則課税の場合は消費税追徴です。
単純にこれだけで済まないのは悪質判断であれば重加算税の対象になり、
また税金の納付が遅れていますから金利も取られます。(加算税)
そう、簡単な話ではなくなります。
どんな場合でも相手先の報告・・・・必ずメモを残す、何故ににその相手とあっているのかを明確にする。
業務であれば営業としての相手であることを明確にできるものを必ず残す。とにかくは証拠が大事になっていきます。

金額だけではなく事実を必ず証拠として残す!!
これが本当に一番大事なことになります。

相手を必ず選びましょう。
福利厚生であれば社内規定の充実と参加者の確定とその証拠が大事です。みんなで写真撮ろうぜ!!
一人頭5000円以内ね!!
二次会は給与になるので源泉所得税覚悟でやってくださいね。大事なのは気分でみんなで割り勘!!