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現行の法人税法における寄付金 1 第26回 法人税の質疑応答集 松原正幸税理士事務所
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〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町3-4-1-518
第26回 法人税法における寄付金の考え方 1
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現行の法人税法における寄付金とは?
寄付金とは?
一般によく言われている寄付とはいささか趣が違うのが、税務での寄付金の特徴です。
普通に寄付といえば、大きな社会的な出来事に対し支援する的な感じかと思います。
たとえば日本赤十字社や国、地方公共団体の求めに応じて、災害などで助けが必要なところに支援金として出すというようなものが主になっていくかと思います。
これが税務になるとかなり雰囲気が変わっていきます。
要するに何が目的とかではなく、その行為・・・・誰かにものを差し上げる
誰かにお金を払うということが無償であったり、
通常よりもはるかに安い金額で物を譲るようなケースになります。
寄付は意識がなくとも寄付とされる。
そう人に物やお金をそのまま差し上げるというケース以外安く譲ってあげる
この差額が寄付金となっていきます。
無償であったり、明確に贈与ということであると分かり易いですが
安く譲った場合も、その安くなっている分が寄付という形になっていきます。
ただし法人税法において寄付金として認識して課税対象になるのは
あくまでもその寄付が実際に行われたときになります。
未払の場合は寄付にはなりませんので注意が必要です。
未払である場合は全額が全く持って経費(損金)になりません。
逆に仮払いの場合はその仮払金が寄付金課税の対象になります。
既に支払っているという行為が課税対象になるとお考えください。
簡単なまとめを。
寄付金になるのは
1.物などを他人及び他法人に差し上げた場合。
2.安く物などを他人及び他法人に譲った場合の差額
3.1,2に該当しているが経理上その金額を仮払いにしている時のその金額
これらに該当する場合には寄付金として申告の際に損金にならない部分の金額を
計算式によって計算して利益に加算して申告することになります。
寄付金の1はここまでです。。
2ではその計算の際の算式などを説明していきます。
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