本文へスキップ

従業員旅行が福利厚生費になるケース 第23回法人税質疑応答集

TEL. 090-4244-1936

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町3-4-1-518
まずはメールから matu-hp15@matubara.jp

第28回 寄付金課税その2・寄付金の種類とおおかまな区別

法人税質疑応答集索引に戻る

法人税法上での寄付金取扱いのための考え方 

イ・基本的考え方
  これは第26回法人税法における寄付金とは?のとおりになっていきます。
  非常に大事な部分ですので必ず理解していただけるようにお願いいたします。
  寄付金は基本的には課税対象だけれども、その中に全額認められるもの
  その一部だけ(計算式などで)認められるという考え方が大事です。

ロ・寄付金課税のための寄付金の種類分け
  これがかなり重要な部分です。寄付の内容によって金額計算が変わっていきます。
  1.国、地方公共団体に対する寄付金及び財務大臣の指定した寄付金。
  2.一般の寄付金(ただし別途除外となるもの、根本的に寄付金にならないもの除く。
  3.特定公益増進法人、認定特定非営利活動法人に対する寄付金
  1-3までは計算式が違いますが・認められる金額の限界の違い・認められる物です。
  4.国外関連者 ・・・・全額が認められません。(法人税の計算上で損金不算入扱い)
  5.外交法人の内部寄付金・・国内源泉所得係る所得金額の計算上で参入できません

ハ・計算式について
  これは種類別にかなり大きなスペースになりますので第30回にて
  まとめて掲載いたします。ご面倒ですがよろしくお願いします。
  寄付金は税に関わりますので結構、その種類それに伴う計算の数が大きいです。





バナースペース

松原正幸税理士事務所

〒162-0842
東京都新宿区市谷砂土原町3-4-1-518

電話  090-4244-1936