本文へスキップ

新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第3回 役員報酬についての考え方ERVICE&PRODUCTS

法人税質疑応答集索引に戻るQ&A

役員報酬とは?    

 会社の役員に支払う金額・・・・これを基本的に役員報酬と呼びます。給与という名義でも法律上の役員(キチンと登記されているが本人が理解していないという人の場合)や実質的に役員(法律上の役員)であれば役員報酬として扱われ会計上も給与手当ではなく役員報酬として取り扱うことになります。
 ただし役員ではあるが職制上の役職がある場合もあります(兼務役員)。これについても結局は役員は役員であり明確に職制上の役職が組織的に存在していることが重要になります。身内で固めた企業で兼務と言われても・・・という状況が発生することも考えられ十分に考えた上での行動が必要です

 役員報酬に関する制限事項
役員報酬は常に決定が役員会や株主総会で決めるという手続きが必要になってきます。またこれには必ず会議議事録の記録が必要になります。その昔は役員の任期の問題があり役員変更時期に必ずこれらの議事録を合わせて記録することがあり確実な議事録が必ず残っていました。また有限会社=特例有限会社は役員の任期がありませんのでこのような形での議事録は存在しないことになり、別途必ず議事録は定期的に作成することが必要になります。また役員報酬の変更は1期につき1回となっており、これは定時総会で決められることになっています。要するに期末から3カ月以内に作成することが必要になるということです。
またこの役員報酬の変更については総会で全体の報酬の枠を決めそれを役員会に委任するという形が通常取られます。個別に決定するところではあるが総会では全体を定めておくということになります。ただし個人企業や身内のみであるという時には株主総会と役員会の議事内容が同じということもあり得るので役員会の決定を株主総会で決定するという形でも十分かと思います。ただしこの変更は決まっているから認められるということでもありません。あまりにも高額である場合はこの金額が否定されることもあります。ただしこれはめったにないことであり税務調査で相当な疑問が出ない限りはまずあり得ないケースになります。
 それでも何らかの資料で業種別にまた企業の規模別にある資料をあたりこれを参考に定めていくとになろうかと思います。
 現実的な金額であれば問題はないということですが、役員に会社に対する責任があります。また資金繰りの問題もあります。会社の利益目標を考えこれを実行するという考えをしっかりと持って責任を果たすという金額を売上予測や利益目標にしたがって定めるということができればいいのではないかと思います。