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寄附金課税その3・・寄附金損金算入限度額の計算 第30回法人税質疑応答集

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第30回 寄附金課税その3・寄附金損金算入限度額の計算1

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寄附金はどこまで税務上の費用になるのか?
ここでは寄附金計算のための普通法人及び共同組合等及び人格のない社団等の場合
の基本的算式を掲載していきます。
まずは損金算入の基本から

1.国、地方公共団体に対する寄附金及び財務大臣の指定した寄附金
 寄附金を支出した事業年度で全額損金算入します。
 あくまでも支出した事業年度のみでの損金算入になります
 
未払は損金不算入になりますので注意が必要です。

2.一般の寄附金(対象にならないものを除いた寄附金)のみ   
 
支出寄附金の額−損金算入限度額=損金不算入額
 払った寄附金からその年度や種類で定められている認められている
 金額の合計額以上の金額は認めないので、その認めない金額を法人税
 の計算上で所得に加算する金額を算出するための計算です。

3.一般の寄附金とそれに加え特定公益増進法人及び
 認定特定非営利活動法人等に対する寄附金がある場合。
 
支出寄附金の額−(一般の寄附金損金算入限度額+A)=損金不算入額
 この算式に出てくるAは次の2つの算式による金額の少ない金額です。
 イ特定公益増進法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額
 この限度額はかなりの数のものがあります。損金算入限度額3で掲載します。
 ロ特定公益増進法人及び認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の額

一般の寄附金の損金算入限度額の算式(支出法人の区分)平成24年4月1日以後の場合
イ資本又は出資金を有するもの
 (所得基準額+資本基準額)×1/4 
  これは平成24年4月1日以後に開始する事業年度に適用されます。
  所得基準額とは
  所得基準額=所得の金額×2.5/100  
  
所得の金額とは法人税申告書別表4の仮計(25の@欄+支出した寄附金の額)です 
   資本基準額=資本等の金額×当期の月数/12×2.5/1,000
  資本等の金額とは株主から出資を受けた金額として法人税施行令第8条で定めた金額
  その金額が0に満たないときは0になります。
ロ資本又は出資を有しないもの
 資本の金額×1.25/100 平成24年4月1日以後に開始する事業年度に適用されます。 
 
寄附金課税に対する考え方は
寄附金そのもの及び損金算入限度額が多種あるので注意が必要になっていきます。




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