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寄附金課税その3・・寄附金損金算入限度額の計算 第30回法人税質疑応答集

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第31回 貸倒引当金について、その1 適用される法人は?

・寄附金損金算入限度額の計算1

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貸倒引当金が設定できる法人には制限があります。

そのためにはまずはその中に入るかどうかの検討が必要です

その前に貸倒引当金とは?
法人が有する金銭債権について将来発生することが予測される貸倒の見込額に対して
万がの際にその損失を見込んでいくためのものという考えのものです。
全額損失見込み、と、いうことはありません。
有している債権に対しての見込みという考え方・・・
当然のことながら全額損失になる取引を最初からということはないかと思います。
あくまでもその債権に常識的な金額で損を見込むということでしかありません。
貸倒引当金はその有している債権のうち、
いくらか損失が出るだろうという見込みの可能性の計算にすぎません。
そのために過去の事例にあわせて考えるということになるので、
貸倒引当・・貸倒の見込み、そういう考え方になっていきます。
そのために設定には貸倒引当金を設定する率の計算、
もしくは選択が大きな意味をもつことになります。
そしてその前に適用される法人の中に入るかの検討が大事になっていきます。

適用される法人で、その設定の対象になるものが金銭債権の法人の種類は以下になっていきます。

1.期末資本金の額(出資金の額)が1億円以下である普通法人
 
(投資法人及び特定目的会社、資本金が5億円以上である法人等の100%子会社
 完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人を除く

2.資本または出資を有しない普通法人
3.公益法人等又は協同組合等
4.人格のない社団等
5.銀行法第2条第1項に規定する銀行
6.保険業法第2条第2項に規定する保険会社
7.上記5又は6に準じる一定の法人
上記の法人は金銭債権にちて貸倒引当金が設定できます。
8.金融に関する取引に係る金銭債権を有する一定の法人(上記1-7の法人を除く)
 この8に該当する場合の金銭債権は別途示されています。
別ページに記載予定

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