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交際費の範囲3 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第37回交際費の範囲3

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交際費は勘定科目は問わない。
これが一番怖いところになっていきます。
よく言われる金額の問題以上の問題ということです。いわゆる実質主義と言われるものが非常に重要になっていくということです。
注意すべき勘定科目でよく言われるものは次のものがあります。
1.広告宣伝費
2.福利厚生費
3.販売促進費
4.旅費交通費
5売掛金の値引き、割り戻し
他、例えば固定資産の購入や繰延資産の発生、長期前払費用なども考えられます。

要するのその中身は一体何?そういう疑問を持たれた時に結構、問題にされることになっていきます。

名目を変えただけということが一番多いかと思います。
ただ科目毎にとの特徴の中で使われているお金が実はというケースも当然あるということです。その経費の中に交際費分も含めて・・・そういうこともよくありがちなことになっていきます。
広告であれば何を宣伝するために何をもとにどういうことを行ったのか?が当然大事ですが、それを履行する際に使わねばならないお金が当然あるようなことがあります。一連の動きの中に相手方へのお礼みたいなものがあれば当然のことながらその中身や金額によっては交際費判断をされるということもありますし、実態がそうであることもあったります。そうなるとそれはこの税法上の考えとしては、実質が本来のものとしての課税対象になっていくということになります。とは言え、これはあくまでも損金不算入と、いう法人税の計算の際に課税対象に含めるという形で行われます。
そのためにこの部分はその時の政権や、景気などの状況でこの控除計算のやり方が変わりますので、損金不算入の計算に関してについては毎年、いや、毎年度監視していく必要があります。
年度毎に交際費課税のやり方が変わるということまでは現実なかなかありませんが、実際にはあってもおかしくないので要注意です。

6.めにその範囲がいろいろあるので単純に交際費ではなく交際費等と表現されることに現在は基本なっている。要するに勘定科目にはいろいろあるのかもしれないが、その実質は何?
その何?が重要な判断につながっていくわけだ。名義だとか、形の上でだとかいろいろあるでしょう、だがそれは何を目的にして何をしたのか?それが問われているということに現在は明確にされているという時代なのだ!と、いうことです。

とにかくは大事なのは前回でも記載している部分です。

交際費とは、
「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先、その他事業に関連する者などに対して接待、供応、慰安、贈答その他の名称であっても、これらに類する行為のために支出するもの」をいいます。

この考え方をしっかり理解しておくということになっていきます。

交際費については次回からは例示を複数回で記載していきます。

まあ、結構いろいろあるのだとご理解ください。
一冊の本になる・・・そういうレベルです。