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交際費の範囲4 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第39回交際費の範囲4

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交際費の範囲その4 
交際費にはいりそうで、実際はそうではないもの・・・実質判断が重要です。

なぜに交際費ではないのか??
契約ということが結構重要になってきます。
情報提供でお金を何気にというケースで、交際費になるならないの判断に関して、当然その基本的考えが存在します。
当然なのですが、そういう情報を提供することを業務としている、そうなると当然そこにはもともとの業務であることが明確である、それ以上に、その収入が当然のことながら業務ですから売上となっていきます。これは当然のことながら交際費ではなくなります。
情報を得るための手数料の支払いとう考えになるからです。
だが、現実にそうではないケースも存在します。問題外扱いされるのは、当然のことながら支払う先が、その情報提供を業務ではない状態であるとなります、
そのためにこの内容を明らかにしてあるか否かが大きなポイントになっていきます。
またその支払う相手が果たして??の部分があるケースもあります。
基本的に契約がないケースでの情報提供料、謝礼金等は交際費等に該当することはないとなっていきます。これは勘定科目の問題ではなくなります。謝金とは?の部分もあります。当然のことながら契約がなければ、お礼ということになっていきます。お礼=交際費、それ以上に報酬という問題もでてきます。報酬であれば業務になっていきますので、基本契約があることになるので問題はなくなります。
契約がない=お礼=交際費という考えとともに状況によっては単なる裏金のような取り扱いになったりすることもあり、これが申告されていないことになると申告漏れになって課税されることになります。
業務で行っているケースは基本、売上としての計上があって当たり前なので交際ではなく、手数料、外注費といっ取り扱いになり、損金になっていきます。この件は明確に租税特別通達で明らかになっています。要するに「正当な対価の支払い」=業務報酬となるということです。
逆に考え方として正当なものであると言い切れる、もしくはなんらかの取り扱いが決められている場合は交際費等にはならないことになっています。
下の5つがそうなります。
@その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
A提供を受ける役務の内容が契約により具体的に明らかにされていること。
B契約に基づいて実際に役務の提供を受けていること。
Cその交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
D支払いを受ける者が、その取引に係る相手方の従業員等ではないこと。

以上に気を使って行動することがとても大事になっていきます。