本来的役員(商法上) | イ 取締役、監査役、理事、監事、清算人 ロ 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る) 以外の者でその法人の経営に従事している者 |
みなし役員 | 同族会社の使用人のうち、次に掲げる要件を全て満たす者でその法人の経営に従事している者 |
イ | その会社の株主グループにつき、その持株割合が最も大きいものから順次その順位を付しその第1順位の株主グループ(同順位の株主グループが2以上ある場合には、その全ての株主グループ。以下同じ)の持株割合を算定し、又はこれに順次第2順位及び第3順位の株主グループの持株割合を加算した場合に、その使用人が次に掲げる株主グループのいずれかにに属していること | ||
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ロ | その使用人の属する株主グループのその会社に係る持株割合が10%を超えていること | ||
ハ | その使用人(その使用人の配偶者及びこれらの者の持株割合が50%以上である他の会社を含みます。)のそ の会社に係る持株割合が5%を超えていること |
1 | 総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長、副組合長等で取締役又は理事でない者 |
2 | 合名会社又は合資会社の業務執行社員 |
3 | 人格のない社団等の代表者又は管理人 |
4 | 定款等において役員と定められた者 |
5 | 相談役、顧問その他これらに類するものでその法人内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる者 |