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新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第4回 税法上の役員の範囲についてRVICE&PRODUCTS

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税務上の役員の範囲について・・・法人税法上の役員の範囲は商法よりも広い

商法上での役員

本来的役員(商法上) イ 取締役、監査役、理事、監事、清算人
ロ 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る) 
  以外の者でその法人の経営に従事している者

税法上役員とみなされる者

   みなし役員 同族会社の使用人のうち、次に掲げる要件を全て満たす者でその法人の経営に従事している者
みなし役員となる場合の要件
その会社の株主グループにつき、その持株割合が最も大きいものから順次その順位を付しその第1順位の株主グループ(同順位の株主グループが2以上ある場合には、その全ての株主グループ。以下同じ)の持株割合を算定し、又はこれに順次第2順位及び第3順位の株主グループの持株割合を加算した場合に、その使用人が次に掲げる株主グループのいずれかにに属していること
a 第1順位の株主グループの持株割合が50%以上である場合のその株主グループ
第1順位及び第2順位の株主グループの持株割合を合計した場合にその持株割合がはじめて50%以上になるときにおけるこれらの株主グループ
c 第1順位から第3順位までの株主グループ持株割合を合計した場合にその持株割合がはじめて50%以上になるときにおけるこれらの株主グループ
その使用人の属する株主グループのその会社に係る持株割合が10%を超えていること
その使用人(その使用人の配偶者及びこれらの者の持株割合が50%以上である他の会社を含みます。)のそ の会社に係る持株割合が5%を超えていること

上記以外でも、職制上使用人である地位しか有しないものは含まれませんが次の場合役員となります。

次の場合とは

1 総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長、副組合長等で取締役又は理事でない者
2 合名会社又は合資会社の業務執行社員
3 人格のない社団等の代表者又は管理人
4 定款等において役員と定められた者
5 相談役、顧問その他これらに類するものでその法人内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる者
また本人が株式を所有していなくても妻が50%以上もち本人が経営に関与している場合も役員となります
経営に従事するとは?
税法上の判断における「経営に従事している」というのは例えば事業計画、事業内容の立案決定、資金繰り計画における指示決定社員の採用解雇、給与の決定に携わっていたり、役員会等の重要事項決定機関に参加している、資産の運用及び処分などに大きく関わっているとか、又その本人の給与水準がその会社の中でどの程度の位置にあるかなどで判断していきます。
当然個別の判断になりますので必ずしも決まったものがあるわけではありません。とにかく会社内部での存在や権力の強弱が判断の基準であろうと思われます
会社=特例有限会社は役員の任期がありませんのでこのような形での議事録は存在しないことになり、別途必ず議事録は定期的に作成することが必要になります。また役員報酬の変更は1期につき1回となっており、これは定時総会で決められることになっています。要するに期末から3カ月以内に作成することが必要になるということです。
またこの役員報酬の変更については総会で全体の報酬の枠を決めそれを役員会に委任するという形が通常取られます。個別に決定するところではあるが総会では全体を定めておくということになります。ただし個人企業や身内のみであるという時には株主総会と役員会の議事内容が同じということもあり得るので役員会の決定を株主総会で決定するという形でも十分かと思います。ただしこの変更は決まっているから認められるということでもありません。あまりにも高額である場合はこの金額が否定されることもあります。ただしこれはめったにないことであり税務調査で相当な疑問が出ない限りはまずあり得ないケースになります。
 それでも何らかの資料で業種別にまた企業の規模別にある資料をあたりこれを参考に定めていくとになろうかと思います。
 現実的な金額であれば問題はないということですが、役員に会社に対する責任があります。また資金繰りの問題もあります。会社の利益目標を考えこれを実行するという考えをしっかりと持って責任を果たすという金額を売上予測や利益目標にしたがって定めるということができればいいのではないかと思います。