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一般的な繰延資産その1、建物系、その取扱いと償却について 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第40回一般的な繰延資産とその償却期間1

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一般的な繰延資産とは??
単純に、一般的なものといっても、その支出の効果や、その及ぶ期間が把握しづらいので、法人税法基本通達でその償却期間及び算定方法が定められています
ここでは建物系を取り扱います。


@自己が便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用

用語的な部分
まずは公共的施設とは???
これは結構単純に日常的に目にするものにかと思います。
道路、公園、図書館、市民会館、それ以上に堤防、護岸、そういった施設や工作物、他、道路やそれに関する施設、公がそういったものを設置したなどで著しく利益を受けると考えられる場合のその設置等にかかる費用の一部負担金、鉄道、それに類する事業以外の事業を営む法人が、その鉄道業を営む営む法人がその建設に要する費用の一部負担金(建設にあたり支出する、その施設に連絡する地下道などの建設に要する費用・・・逆にわかりづらいかもですね。道路に関してはとにかくはその実情に応じてかんがえていくことになるかとは思います。
他は名前の通りになっている感じかとは思います。

細目
イ.その施設又は工作物がその負担した者に専ら使用されるものである場合。
償却期間
その施設又は工作物の耐用年数の70%に相当する年数。
・・・
要するにその施設が建物が耐用年数30年のものである場合は30年×70%=252ヶ月=21年ということになるかと思います。
ロ.イ以外の施設又は工作物の設置又は改良の場合。
償却期間
その施設又は工作物の耐用年数の40%に相当する年数。

A自己が便益を受ける共同的施設の設置又は改良のために支出する費用

用語的な部分
まずは共同的施設とは???
単純に民間の中にあるものです。いわゆる民間の協会として存在しているものの中にあるものです。

細目1
イその施設がその負担者又は構成員の共同の用に供されるものである場合又は協会等の本来の用に供されるものである場合
償却期間
A.施設の建設又は改良に充てられる部分の負担金については、その施設の耐用年数の70%に相当する年数
B.土地の取得に充てられる部分の負担金については、45年

細目2
商店街等における共同のアーケード、日よけ、アーチ、すずらん灯等負担者の共同の用に供されるとともに併せて一般公衆の用にも供されるものである場合
償却期間
5年
ただしその施設について定められている耐用年数が5年未満である場合には、その耐用年数

B建物を賃借するために支出する権利金等

細目1
建物の新築に際しその所有者に対して支払った権利金等でその権利金等の額がその建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、実際上その建物の存続期間中賃借できる状況にあると認められる場合
償却期間
その建物の耐用年数の70%に相当する年数

細目2
建物の賃借に際して支払った上記以外の権利金等で、契約、慣習等によってその明渡しに際して借家権として転売できることになっているものである場合
償却期間
その建物の賃借後の見積残存耐用年数の70%に相当する年数

細目3
細目1、細目2以外の権利金等の場合
償却期間
5年(契約による賃借期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び権利金等の支払を要することが明らかであるときは、その賃借期間)

一般的繰延資産その2に続く
(制作中)