第5回 経費になる税金、ならない税金RVICE&PRODUCTS
経費になる税金、ならない税金。
人税と物税
ここでは簡単に表にしました
経費になるのは、物税と言われるものがほとんどです。
ただし罰金の類は基本的に経費になりません。
社会のルールは守りましょう。(例外もあります)
1.事業税 2. 固定資産税、都市計画税、特別地方消費税、自動車税 |
3。 消費税、地方消費税(5%のうち4%が消費税(国)1%が地方消費税) |
4.酒税 5.地価税 6.労働保険又は社会保険の追徴金及び延滞金 |
7.修正申告により納付すべき還付加算金又は更正により納付すべき還付加算金 |
8.確定申告期限の延長の場合の利子税、又は確定申告期限の延長の特例の場合の利子税 |
9.地方税法の規定による納期限の延長の場合の延滞金 |
6から9までは罰金というよりも金利と考えてください) |
他いろいろありますが、よくあるのが上のものです。
(酒税は酒代に入っているか・・飲みすぎに注意!)
1.法人税(加算金、延滞税を含む) 2.法人税以外の国税に係る延滞税 |
3.過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、印紙税法の規定による過怠税 |
4.道府県民税、市町村民税(利子割も経費になりません。) |
5.地方税法の規定による延滞金(納期限の延長に係る分の延滞金は除かれます) |
7.地方消費税に係る延滞税および加算税他、所得税、外国の罰金、過料も含まれません。
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まだありますが難しくなりますのでこの辺で