第6回海外出張費の取り扱いSERVICE&PRODUCTS
海外出張費はどこまで経費か?
重要なのは、業務遂行上の必要性(個人支出、観光はダメ)
イ.業務遂行上必要と認められるもの
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取引先との商談、契約の締結等のために行われるもの |
ただし不当に高額な(会社の規模及びその人それぞれの立場による)日当
及びこれらのことにかこつけて出す個人的な費用はダメです
ロ.業務遂行上必要と認められない海外渡航・・以下は観光扱いで認められない
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観光渡航の許可を受けて行う旅行 |
A |
旅行業者等が行う団体旅行に応募してする旅行 |
B |
同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光旅行と認められるもの |
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ただし目的地の国で観光目的以外の入国が認められない場合は |
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観光目的の旅券であっても当然経費として認められます。 |
C |
観光に付随して行った簡易な見学、儀礼的な訪問 |
D |
ロータリークラブ等その他これに準ずる団体の会議で、個人的な地位に基づき出席したもの |
ハ.いくらか特殊と思われるケース
個別判断が必要なもの
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多額なものでなく、また土曜日曜をはさんでの出張などの場合は、大部分が業務上のものであるという場合には全額を経費化しても問題はないでしょう。ただ常にこういったことは、充分に内容を吟味しなければなりません。 |
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このような場合は明確な基準に従って区分します。交通費、日当、宿泊料などは、旅行内容の内容の比率で区分します。個人分とされる部分は個人から返還させるか、賞与扱いとします。(役員の場合重大な問題となります。)従業員の場合は給与扱いで源泉所得税が取られます。完全に業務に関連しない場合は経費否認もあり得ます。役員の場合は同じく源泉対象ですが、内容の吟味なく支払った金額は役員賞与とされ法人税の計算上、否認され役員賞与として法人税の課税対象になります。 |
B |
明らかに渡航目的が業務上のものであれば、たまたまその中に観光があっても往復の航空運賃は経費になります。この場合は観光分の支出のみを賞与扱いもしくは返還させればよいことになります。 |
C |
逆に観光が主でたまたま仕事が中にあるような場合。上記@Aの逆処理になります。程度によってはまったく経費化されません。 |
D |
同伴者の費用は特別な場合を除き本人の賞与もしくは返還を求めるべき金額となります。 |
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イ.渡航者本人が身体障害者であるため補佐人が必要な場合
ロ.国際会議等で配偶者同伴が求められる場合
ハ.通訳等が必要な場合で会社内その能力を持つ者がいない場合に臨時的にその専門職である者を同伴させる場合 |
以上、簡単でありますが説明を終わります。
まだまだ細かい部分もございます。
それぞれの場合に内容をよく吟味して、
しっかりとした判断をしてください
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