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特定寄付金その1 寄付金控除 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

特定寄付金の範囲その1SERVICE&PRODUCTS

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特定寄付金
明確にその内容関連が指定されています。
また添付書類が、明確になっていますので
なければ受けられませんので要注意です。

特定寄付金の範囲
@国又は地方公共団体に対する寄附金

    添付必要書類・・領収書
   A公益社団法人、公益財団法人などに対する
    寄付金で財務大臣が指定したもの
    添付必要書類・・領収書
   B下記に掲げる公益の増進に著しく寄与する
   法人に対するその法人の主たる目的である業務
   に関連する寄附金
    イ独立行政法人
    添付必要書類・・領収書
    ロ試験研究、病院事業の経営、社会福祉事業
    の経営、介護老人保健施設の設置及び管理、
    博物館等設置及び管理(平成26年4月1日以後の
    支出に限る)を主たる目的とする地方行政法人
    添付必要書類・・領収書 
    ハ社会福祉法人
    添付必要書類・・領収書 税額控除選択可能
    ニ更生保護法人
    添付必要書類・・領収書 税額控除選択可能
    ホ自動車安全運転センター、日本司法支援センター
     日本私立学校振興・共済事業団
     日本赤十字社
    添付必要書類・・領収書 
              特定公益増進法人の証明書の写し
    へ公益社団法人及び公益財団法人
    添付必要書類・・領収書 
              特定公益増進法人の証明書の写し
    ホ旧民法34条により設立された法人
    添付必要書類・・領収書 
              特定公益増進法人の証明書の写し
    ト科学技術の研究などを行う特定の公益法人
    添付必要書類・・領収書 
              特定公益増進法人の証明書の写し
    チ私立学校法人で、学校(幼保連帯型認定こども園
     含む)の設置若しくは各種学校の設置を主たる目的
     とする法人又は準学校法人で専修学校若しくは
     各種学校の設置を主たる目的とする法人
    添付必要書類・・領収書 
              特定公益増進法人の証明書の写し  
    リ特定公益信託のうち、その目的が公益の増進に
    著しく寄与するものとして主務大臣の認定を受けた
    ものの信託財産とするために支出した金銭
    添付必要書類・・領収書
              特定公益信託の認定書の写し

   寄附金であっても控除対象にならないもの
   学校の入学に際してするもの及び国又は地方公共団体に対する寄附金で、その寄附した人がその寄附によって
   設けられた設備を専属的に利用すること、その他
   特別な利益がその寄附した人に及ぶと認められるもの
   は寄附金控除の対象にはなりません。

    特定寄附金の範囲その1終わり
    特定寄附金の範囲その2に続く

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    指定寄付金の範囲(作成中)