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特定寄付金その2 寄付金控除 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

特定寄付金の範囲その2SERVICE&PRODUCTS

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  租税特別措置法に規定されている寄附金
  大きくは3つに分かれています。
  かなり特殊なものになります。


A下の政治団体等に対する政治活動に関する寄附金
これは総理大臣又は選挙管理委員会等の確認印のある寄附金(税額)控除のための添付書類が必要です 。
相手先は
ア.政党
イ.政治資金団体
ウ、その他の政治団体
エ、議員等の後援会
オ、特定の公職の立候補者の後援団体(立候補の年及びその前年にされたものに限る)
このアからオまでについては総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に報告されたものに限ります。
カ、オの公職の立候補者 (選挙運動に関してなされたものに限る)都道府県選挙管理委員会又は中央選挙管理委員会に報告されたものに限る

B都道府県知事又は指定都市の長の認定を受けたNPO法人又は仮認定を受けたNPO法人に対する寄附金で、その認定又は仮認定の有効期間内に支出したもの
添付書類
計算明細書及び領収書

  C特定新規中小企業者に該当する一定の株式会社
   により発行される株式を、発行の際に、払込みにより
   取得した場合の、株式の取得に要した金額
   (1,000万円を限度)
   添付書類
   特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する
   明細書


   政治活動に関する寄附金は
   @政治資金規正法に違反するもの、
   A寄附者に特別の利益が及ぶと認められるものは、
   寄附金控除の対象にはなりません。
  


特定寄附金の範囲その1
特定寄附金の範囲その2

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指定寄付金の範囲(作成中)


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