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社会保険料控除とは何か?  松原正幸税理士事務所

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社会保険控除とは何か? 年金や健保その他

     

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社会保険料控除とは?
日本における社会保険の税法上の扱い。社会保険料は税金の計算上で引かれます。その内容です。
社会保険料・・・給与から引かれた社会保険料
会社が加入している社会保険料を控除されている場合はその全額がそのまま控除されます。会社が加入しているもしくは設けている共済制度は社会保険料控除ではなくその内容に応じて生命保険料控除などで控除されます。(限度額があります。)
社会保険の範疇で自分で支払ったもの・・・国民年金など
転職などがあり、たまたま空白期間ができたときには自分で国民年金や国民健康保険を支払うことになります。この金額は年末調整もしくは個人の確定申告により控除することになります。・・・・・年金については控除証明が重要になります。健保は証明の必要性はありませんが金額についての確認としての支払金額の通知を証拠として残す必要があります。
控除対象の社会保険料の範囲
1 健康保険の被保険者として負担する保険料・・・・まあ天引きされた社会保険料
2 健康保険法附則または船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
3 国民健康保険の保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税
4 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料(長寿医療制度の保険料)
5 介護保険法の規定による介護保険料
6 雇用保険の被保険者として負担する保険料
7 国民年金の被保険者として負担する保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金
8 農業者年金の被保険者として負担する保険料
9 厚生年金保険の被保険者として負担する保険料及び厚生年金基金の加入員として負担する掛金
10 船員保険の被保険者として負担する保険料
11 国家公務員共済組合法の規定による掛金
12 地方公務員等共済組合法の規定による掛金(特別掛金を含む)
13 私立学校教職員共済法の規定による加入者として負担する掛金
14 恩給法の規定による納金
15 労働者災害補償保険の特別加入者として負担する保険料
16 地方公共団体職員の相互扶助(互助会)に関する制度で一定の要件を満たすものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づいて地方公共団体の職員が負担する掛金
17 公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金



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