生命保険契約等に基づく保険料や掛金を払った場合
生命保険契約に基づき(通常の生命保険)支払った金額は年末調整もしくは確定申告で控除対象として取り扱われます。ただし必ずこの支払の事実を証明する書面が必要になります。(控除証明書)この場合の控除計算は表に基づき計算した金額になります。(支払金額そのものではありません。) |
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個人年金保険
個人年金保険で生命保険料控除の対象になるものは限定されています。保険契約が規定の範囲外になるときは一般の生命保険料、もしくは控除対象にはならない扱いになります。 |
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介護医療保険
生命保険控除の対象になる介護保険契約等は明確に限定されています。
実務的には控除証明書に明確にその旨がうたってあるものになるという状況になろうかと思います。平成24年1月1日以降に締結した新契約のうち・・・とありますが、むしろ介護保険に該当しないとうことの確認が大事になってきます。とにかくは契約段階での確認と控除証明書にどのように謳ってあるかの確認が重要です。 |
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実務的には控除証明書の有無が重要になります。証明書がない場合、また年金保険と名前はあるが一般の生命保険とされている場合は他の一般の生命保険と合算して考えることになります。 控除金額は最大で一般の生命保険料と個人年金保険料で100,000円になります。 |
生命保険料控除の計算 イ この先の上が平成24年1月1日以後に締結した保険契約等の取扱いです。
区分 |
支払った保険料の金額の合計額 |
控除額 |
一般の生命保険料 又は 個人年金保険料 |
20,000円以下 |
支払った保険料の全額 |
20,001円から40,000円まで (2万円超4万円以下) |
(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+10,000円 |
40,001円から80,000円まで (4万円超8万円以下) |
(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+20,000円 |
80,000円超 |
40,000円 |
支払保険料はその年の剰余金を引いて考えます。(控除証明に記載されています。) 上の契約についてはその特約の内容で保険料控除を考えますが控除証明に出るはずです。 剰余金や分配金はその保険の比で分配されますが、控除証明に反映されているはずです。 金額の疑問は保険会社に問い合わせが大事。(代理店の方が説明してくれるはずです)
ロ この下は平成23年12月31日以前に締結した保険契約等の取扱いです。
区分 |
支払った保険料の金額の合計額 |
控除額 |
一般の生命保険料 又は 個人年金保険料 |
25,000円以下 |
支払った保険料の全額 |
25,001円から50,000円まで (2万5千円超5万円以下) |
(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+12,500円 |
50,001円から100,000円まで (5万円超10万円以下) |
(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+25,000円 |
100,000円超 |
一律に50,000円 |
医療保険や介護保険も旧生命保険料になります。また剰余金や割戻金は保険料から引いて考えます。
ロ 両方に入っている場合の考え方
適用する生命保険料控除 |
控除額 |
平成24年1月1日以降契約の生命保険 のみの生命保険料控除 |
上記イの生命保険料控除計算に基づく控除額
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平成23年12月31日以前契約の生命保険のみの生命保険料控除 |
上記ロの生命保険料控除計算に基づく控除額 |
上2種類を合わせて適用する場合 |
イに基づく計算による控除額とロに基づいて計算した控除額 の合計(最高4万円) |
ハ 介護医療保険
区分 |
支払った保険料の金額の合計額 |
控除額 |
介護医療保険料の支払金額 |
20,000円以下 |
支払った保険料の全額 |
20,000円を超え40,000円以下の場合 |
(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+10,000円 |
40,000円を超え80,000円以下の場合 |
(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+20,000円 |
80,000円超 |
一律に40,000円 |
ニ 生命保険料控除額 イからハによる控除額の合計が生命保険料控除額ですが合計で12万円までしか控除できません。 12万円を超えると、どれだけ払ったとしても12万円が控除の上限になります。 |
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