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新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

医療費控除SERVICE&PRODUCTS

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年間を通じて支払った医療費に対応した控除。

前提・・・・居住者。

どういう場合か?

 自己又は自己と生計ををいつにする配偶者
 その他の親族の医療費を支払った場合
   
 結構、大事な部分
 保険や損害賠償金などで補填された場合は
 医療費から引きます。

 
 控除額には上限があります。
 次の算式での計算でその控除額が決まります。
 この算式で計算された金額を上限として計算します。
 ただこの控除額の計算で10万円を超える場合は
 10万円が算式での上限になります。

 いろいろな所得がある場合は
 控除限度も上がる可能性があります。
  
 ただし算式の金額が限度になります。 
   
 医療費の額−保険金や損害賠償金で補填される金額
 
 この金額が基本。ここから次の算式の5/100を引いて
 医療費控除額が決まります。

 5/100の計算の算式。
     
 総所得金額
    +
 分離課税の譲渡所得の金額
    +
 分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額
    +
 一般株式等に係る譲渡所得等の金額
    +
 上場株式等に係る譲渡所得等の金額
    +
 先物取引に係る雑所得等の金額
    +
 山林所得
    +
 退職所得金額

 上記の所得金額の合計の5/100
 この5/100が10万円を超える場合には10万円

 これで計算された金額が医療費控除の額になります。

医療費の範囲は下記リンク先になります。
医療費の範囲1
医療費の範囲2
医療費の範囲3
医療費の範囲4
医療費の範囲5