年間を通じて支払った医療費に対応した控除。
前提・・・・居住者。
どういう場合か?
自己又は自己と生計ををいつにする配偶者
その他の親族の医療費を支払った場合
結構、大事な部分
保険や損害賠償金などで補填された場合は
医療費から引きます。
控除額には上限があります。
次の算式での計算でその控除額が決まります。
この算式で計算された金額を上限として計算します。
ただこの控除額の計算で10万円を超える場合は
10万円が算式での上限になります。
いろいろな所得がある場合は
控除限度も上がる可能性があります。
ただし算式の金額が限度になります。
医療費の額−保険金や損害賠償金で補填される金額
この金額が基本。ここから次の算式の5/100を引いて
医療費控除額が決まります。
5/100の計算の算式。
総所得金額
+
分離課税の譲渡所得の金額
+
分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額
+
一般株式等に係る譲渡所得等の金額
+
上場株式等に係る譲渡所得等の金額
+
先物取引に係る雑所得等の金額
+
山林所得
+
退職所得金額
上記の所得金額の合計の5/100
この5/100が10万円を超える場合には10万円
これで計算された金額が医療費控除の額になります。
医療費の範囲は下記リンク先になります。
医療費の範囲1
医療費の範囲2
医療費の範囲3
医療費の範囲4
医療費の範囲5