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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

減価償却とは?  
第13回簿記会計の質疑応答集 TOPICS

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減価償却とは・・購入した高価な品物等を使用期間に応じて費用化するための方法です
基本的考え方
減価償却について
減価償却とはなんでしょうか?聞きなれない言葉と感じる人もいれば、言葉は知っているけれどもその内容はわからないという反応の人もいるでしょう。まあ実務で出てきていますよという人までまあいろいろかと思います。
固定資産は知っていますか?
固定資産とは、建物とか高価なOA機器.、いろいろありますがこれらは購入しても金額によって経費にそうではなく何年か使用は可能であるという判断をするようなケースがあります。そう、何年かは使用可能だと考えられるものを固定資産と考えるのです。
固定資産とされるものには何があるのでしょうか?
これは単純に表にします。
1 建物
2 建物付属設備(冷暖房設備、照明設備、エレベーター等建物についている設備)
3 構築物(煙突、橋等の土地にくっついている設備、工作物
4 機械及び装置
5 車両及び運搬具
6 工具、器具備品
7 実用新案権、意匠権、ソフトウェア等の無形固定資産(形はないけれど長期間益を受ける権利等)
8 家畜、樹木等
9 船舶、航空機(普通はないでしょう。自家用ジェットなんて持ってみたいものだ!・・・無理だね。)
ただし金額基準があります。
固定資産とされるものには金額基準があります。基本的に10万円以上のものは固定資産とされます。しかしこれにもまた別途法律上の基準があります。.一括償却資産 という別途の規定があります。一括減価償却資産は別途ご説明いたします。
それでは固定資産はどのようにして経費化するのでしょうか?
それが減価償却という考え方になります。購入した金額に対し法定の方法を(事業であればその事業を始める前の日までに届け出が必要になります。)定めその金額を計算し単純に出てきた数字を費用として計上していくというやり方です。・・・・というわけで下へ
1年あたり(1年未満は月あたり)価値が減っていくのかを計算します。
この方法は法律で決まっています。実際にはいくつかありますがここでは実際によく使うことがある方法に的を絞ります。その方法は、イ定額法 ロ、定率法 ハ、均等償却法というものに分かれます。均等償却は実際に使われる場面はちょっと限られます。
資産としなくともいいものには何があるのか(特殊事例も含みます)
こちらは法律そのものを記載します。(軽い注釈付き)そのままの考え方で構いません
① その使用可能期間が1年以内のもの(世間一般で明らかに1年以内とされているものだけです)
② その取得価額が10万円未満のもの 
 法人税法の条文(法令133)
法人の取得した減価償却資産で次のいずれかに(上の①、②のこと)該当するものは、その事業の用に供した
 日の属する事業年度において損金経理(費用にして経費かすること。例えば消耗品とするようなこと)をした時は、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入する。 (抜粋)
ただし、1年基準は業種がかなり限られていますので通常はありえません。(鉄鋼業等) よって通常は金額が 10万円未満なのか、10万円以上なのかを考えれば大丈夫です。
ただし、これには又もうひとつの基準があります。
10万円以上20万円未満の資産についてです。・・・・・・・一括償却資産といいます
各償却のやり方とその計算式と仕分けは別に説明します。