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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

定率法償却のやり方  
第16回簿記会計の質疑応答集 TOPICS

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定率法とは・・・・期首帳簿価額もしくは新規購入(資産計上金額)に決められた率で費用化するやり方です。

基本的考え方

定額法のやり方は法で定められています(国内法で算出します。)
法人の場合は法定償却法が定率法です。他の償却法は届出が必要です。

定率法の算式
未償却残高×定率法の償却率
1.未償却残高とは購入したばかりのときはその時購入して貸借対照表に計上した金額です。
2.購入した翌年は、前年償却した金額を引いた金額・・残額=これを未償却残高といいます


償却年数が経ち償却保証額を超えた場合はその金額を均等に割った金額を償却費として計上していきます。
この場合の年数はその資産の耐用年数に応じた年数が決まっています。

平成19年4月1日以後に取得する資産に対する率は定まってます
必ず表にある率を使っていかなければなりません。