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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

社員と外注の違い  
第10回簿記会計の質疑応答集 TOPICS

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雇用主から社会保険の支払いが大変なので
社員から外注になってくれ言われました
こんな事ってあるのですか?

不況が長引きまた社会保険料の引き上げがあったためよくこのような話が出ます。違いは?

事業所得と給与所得の違い

事業所得
安直に社員から外注と言われてもというのが本当のところ。基本的に契約が違います。
また誰の責任のもとで誰が仕事をするのか?
そう契約がキチンとなければ雇用契約から請負契約は安易には変えることはできません。
まずは契約の違いを把握しておきましょう。

契約の種類・・・・・・・請負契約である
実際に仕事をする人・・・・・・・本人以外の者(社員や使用人)が仕事をしても構わない
指揮監督・・・・・・・・仕事を遂行するに当り、細かい部分までの指揮監督を受けない
請求権・・・・引渡し前の未完成品が事故等によって滅失した場合も報酬の請求権がある
材料・・・・・・・自分で調達する
作業用具・・・・・・・自前であり他よりの供与がない


給与所得
そう、自営ではないのです。ますはそのあたりからですね。

契約の種類・・・・・・・雇用契約である
実際に仕事をする人・・・・・・・契約した本人のみである
指揮監督・・・・・・・・・仕事を遂行するにあたり、細かい部分までの指揮監督を受ける
請求権・・・・・・・引渡し前の未完成品が事故等により滅失しても報酬を請求することはできない
材料・・・・・・・・契約主から提供される
作業用具・・・・・・・・契約主から提供される


結論

以上の条件により判断されます。これらの判断により外注ではなく給与として判断された場合にはその支払った報酬の金額は給与として取り扱われ給与に対する源泉所得税を他の罰金とともに徴収されます。社会保険に関しては社会保険事務所や市区町村役場の取り扱い方で社会保険への加入を要求されます。(現状では到底一律に公平に行っているとは思えません。)いずれにせよ内容がない名前だけの契約の変更は将来的に損失がでる可能性は否めません。内容をよく確認しましょう。