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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

減価償却のやり方 
第28回簿記会計の質疑応答集 TOPICS

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減価償却とは・購入した高価な品物等を
使用期間に応じて費用化するための方法です

減価償却のやり方
減価償却のやり方・・・・
通常は定率法か定額法を使います。
定率法と定額法・・申告をする際にこの方法の選択を行います。
ただし全くなにも届出がない場合は法定を選択したとされます。
法人であれば定率法、個人であれば定額法になります。
定率法のやり方
難しく考える必要はありません。
単純にその対象の物に対し法律で定まっている償却の年数で定まっている率をかけます。
(この率のことを償却率といいます。
そしてその金額算出して基本その金額を費用として計上して、
それからその費用を資産から減額していく方法です。
ただし取得した年によって計算式が異なりますので注意が必要な部分もあります。
平成19年4月1日以降に取得した場合・・・・取得年月日は重要です。
 算式
取得初年度・・取得価額×償却率・・この償却率は法定です。・・一覧表で確認します。
2年目以降・・未償却残高×償却率・・償却額を取得価額から引いた金額が未償却残高です。
当然のごとく毎年償却計算における対象額が変わりますので年々償却額は減っていきます。
 例・・・・法人が40万円の車を購入。償却方法は選択していない・・定率法が強制選択。
     事業年度は4月から3月購入日は5月6日。取得は年は平成29年
     この場合の月割は11か月分になります。5月からの償却になるからです。
     車両は普通自動車・・小型車でなく、一般車。貨物でも報道でもありません。
     この場合の償却年数は6年になります。
     6年の償却率は0.417になります。
     初年度・・・400,000円×0.417×11/12=152,900円
     これを仕訳します  (減価償却費)152,900円 (車両運搬具)152,900円
     2年目・・・購入価額から前年の償却費をひいた金額に償却率をかけます。
           400,100円×0.417=103,040(端数切捨)
     3年目以降も同じです。残存価額1円になるまで償却を行います。 
定額法のやり方
 算式
毎年基本償却額は同じです。・・取得価額×定額法の償却率・・この償却率は法定です。
定率法と考え方は同じで定額法一覧表で確認します
2年目以降も考え方は同じです。ただし取得年との違いは償却費を月数按分をすることになります。
毎年同額を取得年と使用最終年は基本月数按分になっていきます。
 例・・・・法人が40万円の車を購入。定額法を期の始める前に選択して届けている。
     事業年度は4月から3月購入日は5月6日。取得は年は平成30年とします。
     この場合の月割は11か月分になります。5月からの償却になるからです。
     車両は普通自動車・・小型車でなく、一般車。貨物でも報道でもありません。
     この場合の償却年数は6年になります。
     6年の定額表の償却率は0.167になります。
     初年度・・・400,000円×.167×11/12=61,233円
     これを仕訳します  (減価償却費)61,233円 (車両運搬具)61,233円
     2年目・・・2年目から最終年度を除いて基本同じです。
           400,000円×。167=66,800円
     3年目以降は最終年を除き同じです。単純に月数が変わるだけです。。
     現在は残存価額が1円になるまで行います。
     残存価額まで達した場合は別算式になっていきますので注意が必要です。
     期首帳簿価額から1円を控除した金額を5で割った金額で5年均等償却
     残存価額1円まで行います。 

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