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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

第6回勘定科目とは? 固定資産TOPICS

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勘定科目とは その3
固定資産の考え方・・・・・その1 とその2 の続きです。
固定資産とはとは?・・・・これには購入した時の費用も含まれます。
固定資産とは

固定資産の取得価額は、固定資産を購入、自己製作等によって取得し、これを事業の用に供するまでに要した一切の費用・・・・固定資産の取得価額と表現されます。要するにそのもの以外のものも含まれ、そしてなにが含まれるかが重要ということになります。

まずは難しく定義をすると以下のようになります。
 単純に買った場合・・・・購入した固定資産といえる場合
1 購入代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用等の付帯費用を加算する。)
2 購入してきた資産を事業の用に供するために直接要した費用の額・・・・据え付け費用などが入ります。
 自己の建設、製作、又は製造により取得した固定資産・・・まあ自分で作ったということ。
1 その資産の建設等のために要した原材料費、労務費、および経費の額・・・作るための費用です。
2 その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額・・・使えるようにするための費用です。
3 倉庫管理を要するもの・・倉庫である必要はありません。在庫管理をしているという意味です。
ただし例外もあります。まれなケースです。作るために原価計算している場合のことを指します。
税務で考える場合は、会社が算定した建設等の原価の額が上記合計額と異なる場合にも、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額を取得価額とみなすことになっている。仕訳の合計が別途会社等が作成している原価計算に基づく計算の結果と異なる場合は特に仕訳の結果ではなくその原価計算の結果をそのまま使えます。
棚卸資産に入るもの・・・経理上では普通の費用だがしかし棚卸資産になってしまうもの
 行きつく先は棚卸資産に該当してしまうものには何がありますか?
事例 内容
購入の際の費用 引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他購入のために使ったお金
まあ要するに倉庫や保管場所に入るまでの費用ということです。
購入後の費用 購入棚卸資産を消費しまたは販売の用に供するために直接要した費用の額
まあ要するに買ってから売ることができる状態にした費用と考えてください
税法などで上記に該当する可能性があるが費用処理が認められるもの
条件としては下記の費用の合計額が少額(棚卸資産の購入代価のおおむね3%以内の金額)である場合は期間費用(通常の処理・・・運賃や外注費、家賃など)として処理することが認められています
1 買入事務、検収、整理、選別、手入等に要した費用
2 販売所等から販売所等へ棚卸資産を移管するために要した運賃、荷造費等の費用
3 特別の時期に販売する等のため、長期にわたって保管するために要した費用
なんだか面倒ですね。勘定科目の第6回はここまで。
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