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新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を拠点にする松原正幸税理士事務所

報酬一覧表HEADLINE

報酬規程 法人及び個人事業の方

前提
お受けする前提があります。
消費税の課税業者であるか否か
書面の整理状況で報酬が変動します。
記帳内容については
出納簿、売掛管理、未払管理、賃金管理、資料の整理、ファイリングなどです。
その量などによっては別途になります。
別途になる場合はかなり特殊で、
大きな段ボール一括といった場合です。
経理の仕方についてはご指導させていただきますのでご相談ください。(無料)
こちらで作業してもかまいません。
とにかくはご相談ください
重要なのはお互いの連絡になりますので
メールやご訪問で通常こなしています
とにかくはただし量とつじつまの問題です
説明ができて適度にまとまっていれば大丈夫です。それが難しい場合もご相談ください。お気軽な連絡と相談が大事です。
お気軽にメールください!!
待ってまーす!!

お客様の状況 相談料及び顧問料 決算料及び申告料
新規開業、
もしくは開業5年以内
注イ
特別料金制度 リンク先をご確認ください。
消費税免税
(年商1千万円未満)注ロ
特別料金制度 不要
消費税簡易課税
(年商2000万円未満)
注ハ
月13.200円~ 状況次第で変わります。
経理状況次第です。
リンク先確認してください。
消費税簡易課税
(年商5000万円未満)
月18,000円〜  不要 
消費税原則課税注ニ 月20,000円〜 0円〜33,000円
消費税原則課税注ホ 月25,500円〜 0円〜66,000円〜(注2)
下記はいろいろ書いてありますが、
まあ、のんきにメールで聞いてください!
お待ちしています。


訪問よりも作業を先にということをご希望の方はその旨をお願いいたします。
通常の連絡はメールでも可能です。
資料の送付については基本的にはゆうパックなどの確実な方法
(お客様の判断にお任せします。)でお願いします。
訪問が必要なケースは別途追加します。決算時は訪問が原則になります。
また下記の金額には年4回の訪問がついています。
注1)このケース(年商1千万円以下)の場合で決算時に決算整理が減価償却や掛の締め後程度の場合で件数が極めて少ない場合は不要になりますので必ずその条件についてご確認ください。
(注2)取引先の数及び預金口座の数、役員の数、などでの変化になります。基本は5件づつまでです。これ以上の数についてはその取引の形態や管理方法での変化となります。詳しくはお問い合わせください。
(注イ)
消費税の課税業者ではないケースを示しています。
今年は1000万円未満であっても、
その前々年が1000万円超である場合は免税では有りません。
過年度の売上によく注意してください。
基本開業間もないかたや、イマイチ売上が伸びないが会計事務所が必要なケース
の場合はご相談ください。特別料金の検討をさせていただきます。
このあたりについてはお気軽にメールでも電話でもお問い合わせください。
(注ロ)
状況をよくご説明ください。注イの適用もあります。特に物の仕入があるケース、
なんらかの製造をしているケースで棚卸等の必要性の大きさで状況がかわります。
ただし大規模な製造の場合には原価に絡むものの内容次第になります。
また、通常の処理で棚卸以外は完了できるケースは決算料は不要です。
(注ハ)
消費税の申告が必要であるが簡易課税による申告の場合の場合です。
簡易課税とは売上やその他雑収入から単純な算式で税額を算出する課税方式です。
年商は5000万円未満です。
(微妙なライン・・課税方式の変更が見込まれる年度
売上が伸びたケースで課税方式を決める年度の売上が翌々期の課税方式が
本則になる場合は本則になった年度からの報酬を見直します。
(注ニ)
消費税の申告が原則課税による申告の場合です。
(全ての取引について消費税の課税について処理をする必要があるケース)
データ作成が簡易課税や非課税事業の場合と異なり記帳要件が法律で強くしばられますので記帳量によって料金が変動します。
(注ホ)
上記以外のお客様の場合になります。

金額に〜がついているケースは実際の処理件数になっていきますのでご注意ください。
クラウド系ソフトについてはその内容の確認等がありますので毎月の金額は上記表に準じます。

162-0842
東京都新宿区市谷砂土原町3-4-1-518
090-4244-1936
まずはメールから
hp7@matubara.jp

最新更新日2021年6月9日