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ご老人を扶養している場合の控除について  松原正幸税理士事務所

TEL. 090-4244-1936

   〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町3-4-1-518 まずはメールから matu-hp15@matubara.jp 

老年者控除なくなり、配偶者や老人扶養親族してのみです。

     

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配偶者控除
平成29年度までと平成30年以降で大きく変わります。
 平成29年度の配偶者控除・・・・その年の12月31日現在・・・2017年12月31日現在で70歳以上
この場合の老人控除対象配偶者の控除額は48万円です。70歳未満は普通と同じ38万円です。
 控除対象配偶者の範囲は通常の場合と同じです。・・・下が重要
平成30年分以後は控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は受けられません。
平成30年度以後の取扱い
老人控除対象配偶者・・控除対象配偶者のうちその年12月31日現在の年齢が70歳以上は以下です。

居住者の合計所得金額老人控除対象配偶者
 900万円以下  48万円
 900万円超950万円以下  32万円
 950万円超1,000万円以下  16万円
老人扶養親族がいらっしゃる場合の控除額
老人扶養親族
(注1)
同居老親等以外の者 48万円
 同居老親等(注2) 58万円
(注1)
老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方

(注2)
同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又ははその配偶者の直系の尊属で、
納税者又は配偶者と常に同居している人をいいます。

よく言われるのが、入院と入所の違いです。別居していても病院で長期入院しているだけで、この考え方の中心になる納税者の扶養に入るかたは同居としてかまいません。
扶養親族の異動申告書に記載があり、たまたま長期入院になってしまっていて12月31日が病院とう場合は何ら問題もなく扶養に入ります。
これと 違って老人ホーム等に入所してしまって介護の対象等になっている場合は同居ではありませんので注意が必要です。この場合は扶養にはいりません。

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