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報酬一覧表 松原正幸税理士事務所

TEL. 090-4244-1936

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町3-4-1-518

報酬一覧表

報酬規定 法人及び個人事業の方

前提
お受けする前提があります。
消費税の課税業者であるか否か、及び書面の整理状況により変動します。記帳内容については資料の整理、ファイリングなどは別途になります。段ボール一括といった場合はその量によって別途にお願いすることがあります。
書面の整理状況についてはご指導させていただきますのでご相談ください。(無料)ただし量とつじつまの問題ですので
そのあたりの説明ができて適度にまとまっていれば充分です。

お客様の状況 相談料及び顧問料 決算料及び申告料
消費税免税(年商1千万円以下)注イ 月8,400円 21,000円(注1)
消費税簡易課税注ロ 月10.500円 10,500円
消費税原則課税注ハ 月12,600円〜 31,500円
消費税原則課税注ニ 月15,750円〜 63,000円〜(注2)

訪問よりも作業を先にということをご希望の方はその旨をお願いいたします。
通常の連絡はメールでも可能です。
資料の送付については基本的にはゆうパックなどの確実な方法(お客様の判断にお任せします。)でお願いします。
訪問が必要なケースは別途追加します。決算時は訪問が原則になります。また下記の金額には年4回の訪問がついています。
注1)このケース(年商1千万円以下)の場合で決算時に決算整理が減価償却や掛の締め後程度の場合で件数が極めて少ない場合は不要になりますので必ずその条件についてご確認ください。
(注2)取引先の数及び預金口座の数、役員の数、などでの変化になります。基本は5件づつまでです。これ以上の数についてはその取引の形態や管理方法での変化となります。詳しくはお問い合わせください。
(注イ)
消費税の課税業者ではないケースを示しています。今年は1000万円以下であってもその前々年が1000万円超である場合は免税では有りませんので注意してください。

(注ロ)
消費税の申告が必要であるが簡易課税(売上から簡単に納税額を算出するケース)による申告の場合の場合です。
年商が5000万円未満です。(微妙なライン・・課税方式の変更が見込まれる年度のケースについては別途見積もりになります)
(注ハ)
消費税の申告が原則課税(全ての取引について消費税の課税について処理をする必要があるケース)による申告の場合です。簡易課税のケースと異なり記帳要件が法律で強くしばられますので記帳分と決算料金が変動します。
(注ニ)
上記以外のお客様の場合になります。

特別料金規定 特別料金規定

特別料金規定とは?・・・・・・・・・

不況のあおりをうけ、とか、新規開業したものの先行きが見えずに資金的余裕がない。法人を作りたい、事業を始めてみたいがどうしてよいのかわからない。そういった方向けの制度です。
これは契約期間に制限があります。基本的に3年間です。その3年間で様々な状況から抜け出す次のステップを踏み出せるようにしてください。ただしその期間内に年商が1,500万円を超えた場合には通常の契約、上の法人規定を検討させていただくことになります。ただし瞬間的な売上の上昇である場合は改定することはありません。安定して稼ぐめどが立てばということになりますのでご安心ください。
基本的な条件は通常の法人規定と同じです。ただし虚偽であることがわかった場合には即契約解除し通常料金との差額をご請求させていただきます。
とにかくご相談ください。一緒に前向きに未来に対して頑張りましょう。
金額は年間契約で50,000円です。

個人の確定申告のみの方で消費税の課税業者ではない。

「確定申告のみ」

基本的に42,000円でお受けいたします。ただしファイリングであったり、何か区分しながら袋に入れてあるの工夫はお願いします。通帳のコピー、請求書などはまとめておいてください。
後はメールでご相談ください。2月中旬までの受付けになりますのでご注意ください。



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