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本則課税の勘定科目別処理資産関係その2 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第11回 本則勘定科目別処理資産関係2

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本則課税の勘定科目別処理 資産関係その2

消費税はあくまでも消費が前提になります。
と、いうことで資産関係で消費税が科せられる=それがサービスにつながるものということになります。
ただしこの場合のサービスというには何かに使われるという意味でとらえた方が分かり易いかと。
本来は使うためのものだが、消耗品だが金額基準で資産になるというものや、根本的に大きなもの
例えば建物、自動車のようなものになっていきます。
また使う期間が一年ではなく金額が大きいので1年で費用にならないから長期間にわたって償却する
というものも資産としてとらえていきます。このあたりの経理処理が税込計算前提の簡易課税と
ちょっと考え方がの部分もあったりますが基本は同じです。
なんであれ買った時がたとえば財宝系であったりして償却などあり得ないものは消費税はかからないと
考えるのが一番楽でしょう


まずは流動資産から・・・・・要するに売掛金のほかのお金関係・・・・基本はかからない

そう財産には消費税は基本かかっていません。この財産の考え方がちょっと違うところもありますが
基本は同じでしょう。
流動資産でかかる可能性のあるもの前払費用の流動資産関係程度かと思います。
要するにのちに現金化できる可能性のないもの、という考え方でいいかとは思います。
この前払費用にかかる消費税の控除できる時期はその前払費用を支払った日を含む事業年度になります。
平成26年4月1日に支払ったのであれば、たとえば平成26年4月1日から平成27年3月31日の事業年度に
その支払った消費税の金額を控除します。

勘定科目 金額 勘定科目 金額
前払費用 200,000  現金・預金 216,000
仮払消費税 16,000  8

こういった考え方で税抜き計算をします。その費用のほかに消費税があるという考え方です

  経費のつもりが資産計上の場合
 
 
ソフトウェアは経費かと思えば。。。また消耗品かと思えばいきなりの・・・資産の場合
基本は前払費用と一緒です。
勘定科目 金額 勘定科目 金額
ソフトウェア 100,000 現金・預金 108,000
仮払消費税  8,000     
 ここでも考え方は同じです。そう、税抜の消費税抜きの金額の確認とその消費税の確認が重要ということです。
 
経費が全部消費税込みというわけではない。

ここまでくると後は基本は同じです。ただし消費税がかかっているもの、いないものの区別が重要になります。
基本的に人件費関係と税金、あとは組合関係などの会費程度が消費税がかからないものになっていきます。
そうすると消費税がかからない勘定科目を把握しておくことが重要になっていきます。
ただし勘定科目だからそうだからと言っても内容がその勘定科目のものと違っていると消費税がかかっている場合もあります。
消費税がかからない・・・役員報酬、給与手当 賞与 雑給 法定福利費 退職金」租税公課 保険料
そういったものになっていきます。
なんであれ科目で判断も重要ですが実際のものは?といった現状認識も重要になっていきます。