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課税仕入れ税額   新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第22回 課税仕れ税額

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考え方の基本・・・・その課税期間における課税標準額に対する消費税額から(要するに収入のこと)、その課税期間において行った課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及びその課税期間における保税地域からの課税貨物に係る消費税額の合計額を控除します。

と、基本的にはこのようにかかれています。。
簡単に考えると通常の取引で消費税の記載がされている請求書及び領収書があります。この税額のことをいいます。
ただし現在は通信関係でのリバースチャージというものがあったり、輸入に関するものがあったりします。
輸入に関するもの単純に輸入の際にとられた消費税のことになっていきます。
リバースチャージ方式にかかわる部分が特定課税仕入れという考え方につながっていきます。通常の場合は気にする必要はありません。課税売上が5億円超の場合や課税売上割合が95%未満の時は全額が控除できないことになっていきます(これは第25回に続きます・・・現在作成中)ので注意が必要になっていきます。

これら税額のことを「課税仕入れ等の税額」といいます。

課税仕入れの範囲

課税仕入れは以下のものになります。
@事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供をうけること。
A他の者が事業としてその資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は役務の提供をした場合に課税資産の譲渡等に該当するもの(事業者以外の者から物品等を購入した場合も含みます)

まあ要するに通常のやり取りが国内であれば、相手が課税業者であって消費税の表示があれば問題はなくこの範囲に含まれていきます。問題は相手からの請求書や領収書に消費税の記載がない場合になっていきます。これは相手が消費税の課税業者ではなく、消費税をとり、納税をする人ではないのでこの取引では消費税の控除はでてきません。これは現在は完全にその通りになっているわけではなく令和5年から完全実施になっていきます。非常のこのあたりは今後気にしてい必要が出てくる可能性が高いので今から考え方だけは知っておいたほうがいいかと思います。

課税仕入れから除かれるもの

・所得税法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供
・輸出免税等の規定に該当するもの
・非課税とされているもの
・課税対象外の取引(不課税)

と、なっています。要するに消費税をかけてはいけないものと考えるのが一番楽かと思います。
給与に消費税はかからない、、最初からかかっていないものは課税仕入れにはなりませんということです。

課税仕入れに係る税額

この税額は算式がきまっています。
この算式で計算することになります。

算式

課税仕入れに係る支払い対価の額×税率/1+税率(地方消費税含む)=課税仕入れに係る消費税額

分母におけrる税率(地方消費税を含む)は7.8/110です。
ただし時期によって違うので注意が必要です。
令和元年9月30日までに行われた課税仕入れの場合6.3/108
平成26年3月31日までに行われた課税仕入れの場合4/105
税制改正・・税率変更があった時です。

またこれが特定課税仕入れに係る消費税額は7./100
令和元年9月30日までに行われた場合は6.3/100になります。