資産の譲渡等の時期=売上の日と考える状態は??
法人税法などとの違いは考え方になります。
基本は同じとも言えますが状況によっては変わってくる
部分もあります。
基本的にそのものが課税対象になるものなのか?
それがあります。 課税の時期=納税義務の発生の時
になっていきます。 なんだか難しいぜ!ではなく
どこで税金がかかるの?そういう考えです。
まずは国内、国外という問題もあります。
難しく考えると限度知らずになります。
と、いうことで基本的には何?から考えるが楽かと。
その基本からいろいろと出てくるとなっていきます。
1.国内取引 これには 2 つあります。
イ. 課税資産の譲渡等をした時・・・・
まあ要するに売上とかの考えになっていきます。
未収入金なども同じです。 関係のない取引もあります。
お金のやり取りがその代表的なものです。
お金の貸し借りは関係なしです。
ロ. 基本関係なしで考えて大丈夫です。
特定課税仕入れをした時と表現されてます。
考え方が国内において国外事業者から受けた
「事業者向け電気通信利用役務の提供」
「特定役務の提供」などへの課税です。
2.輸入取引 保税地域からの引き取りの時
まあとにかくは国外からの持ち込みに対して
消費税課税を行うときに その時に課税されて
その領収証がでます。
その日付が輸入の日になっていきます。
なんであれ、これは明確に書面確認で可能に
なっているはず。 そう密輸や裏でこそこそではない
限りはの世界です
第45回に続くの巻