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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

第44回  資産の譲渡の時期 TOPICS

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 資産の譲渡等の時期=売上の日と考える状態は??
 法人税法などとの違いは考え方になります。
 基本は同じとも言えますが状況によっては変わってくる
 部分もあります。
  基本的にそのものが課税対象になるものなのか?
 それがあります。 課税の時期=納税義務の発生の時
 になっていきます。 なんだか難しいぜ!ではなく
 どこで税金がかかるの?そういう考えです。
  まずは国内、国外という問題もあります。
  難しく考えると限度知らずになります。
  と、いうことで基本的には何?から考えるが楽かと。
 その基本からいろいろと出てくるとなっていきます。
  1.国内取引 これには 2 つあります。
   イ. 課税資産の譲渡等をした時・・・・
    まあ要するに売上とかの考えになっていきます。
   未収入金なども同じです。 関係のない取引もあります。
   お金のやり取りがその代表的なものです。
    お金の貸し借りは関係なしです。
   ロ. 基本関係なしで考えて大丈夫です。
    特定課税仕入れをした時と表現されてます。
    考え方が国内において国外事業者から受けた
   「事業者向け電気通信利用役務の提供」
   「特定役務の提供」などへの課税です。
   2.輸入取引 保税地域からの引き取りの時
   まあとにかくは国外からの持ち込みに対して
   消費税課税を行うときに その時に課税されて
   その領収証がでます。
   その日付が輸入の日になっていきます。
    なんであれ、これは明確に書面確認で可能に
   なっているはず。 そう密輸や裏でこそこそではない
   限りはの世界です

 第45回に続くの巻