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 簡易課税の業種区分 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第7回 簡易課税の業種区分

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簡易課税は業種の判断がきわめて重要・・・・控除金額が変わってしまいます。

簡易課税は、消費税の計算を基本的に勘定科目別の計算をして、その集計をして計算をして税額を出す。
そう結構手間が必要な作業がついて回ります。その手間に対してコストをかけられない
業務的に非常にそちらまで手がなかなか回らないという法人、個人事業者に対して作られた制度です。
そのために当然使えることができる納税者側の範囲については限定があります。
またこの制度を使うことができる事業者には限定があり、また事前に届け出が必要になります。
これらについては第3回の消費税の申告のための計算方法は複数あるに記載してあります。

業種が違うと判断されると

この業種区分では控除される金額がその業種によって大きく違いがあります。
またこの業種は法で定められ、その遵守が求められています。
当然定められている率が違いますので税額が変わってしまいます。
そのために違うと判断されると修正を求められるか、更正をされていまいます。
当然税額が大きく変わりますので、簡易課税適用を受ける場合にはこの部分が非常に大事になります。

業種区分一覧表

この簡易課税の区分については以下のように定められています。
どの業種に自分、もしくは自分の会社が当てはまるのか慎重に検討が必要になります。
合わせて率の記載をしますので慎重に検討をしてみてください。
またこの業種区区分は全体だけで判断をするのではなく、一つ一つの取引で検討していきます。
業種区分 みなし仕入率 事業の内容(まずは大雑把に判断)
第1種事業   90% 卸売業・・・細かなな判断も必要(注1)
第2種事業   80% 小売業・・・これも実際の業務の点検が必要
第3種事業   70% 農業・林業・漁業・鉱業・建設業・製造業(注2)電気業・ガス業
熱供給業および水道業等(注3)
第4種事業   60% 第1種、第2種、第3種、第5種、第6種以外で具体的には飲食業など
(注4)
第5種事業   50% 電気通信業・金融・保険業・飲食店業を除くサービス業で第1種から
第3種までに該当するものを除く
第6種事業   40% 不動産業(注5)
注1・・下取りなどで帳簿があり、販売先が通常の卸売先で一般に販売しない場合でその仕入の際に品物にかんして
    品質及び形状を変えずにそのまま売るような場合も卸売になります。
注2・・製造小売業もこの範囲に含まれます。・・・要するに店頭で何か作って普通に小売販売は第2種です。
注3・・第1種、第2種に含まれるものや加工賃などの別途料金をとるものはこの範疇から除かれます。
注4・・第3種から除かれている加工賃などの料金をもらうものはこの第4種になります。
注5・・日本標準産業分類の大分類の区分が不動産業に該当するもの

第3種事業にとして明確にあげられている事業(基本は日本標準産業分類の大分類に掲げる分類が基礎)
(イ)自己の計算において原材料等を購入し、
   これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とする、いわゆる製造問屋
(ロ)自己が請け負った建設工事の全部を下請けに施工させる建設工事の元請
(ハ)天然水を採取して瓶詰等して人の飲用に販売する事業
(ニ)新聞・書籍等の発行、出版を行う事業

簡易課税の計算は第8回と第9回でお伝えします。

計算は簡単ですが判断を誤ると大きく金額が変わってしまいます。
とにかくは業種を把握して、算式は別回で確認して計算を試してみてください。