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簡易課税の計算・・原則的考え方。新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

簡易課税の計算・・原則的考え方。基本編

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簡易課税の計算式は極めて簡単。

きわめて簡単な算式です。基本的に消費税が導入されたときに全ての人が消費税の集計ができる
そういう発想がなかったということがこの制度がある本来の意味です。
年配の方、時間が少ない方、数字が苦手な方でも確実に申告ができるということがこの制度の裏側です。
と、いうことで算式です

売上その他収入にかかる消費税の額=
{(売上+他収入)×100/108}×8%

この消費税額から下の仕入控除額を引きます。そう、業種区分がある仕入控除額が大きなポイントです。

仕入控除税額=売上その他収入にかかる消費税の額×該当する事業区分の率

この書き方だとわかりづらいので簡単に金額で

その事業年度の売上(消費税が課税されている売上)+雑収入などの消費税が課税されている収入を
たとえば売上を1,000,000円 雑収入を8,000円とします。合計が1,008,000円になります。
税込で表示されている場合を前提に計算をします。(税抜での表示の場合はそのままの金額です)
1,008,000円×100/108=
933,333円になります。
この例として業種は金融業とします。みなし仕入率は50%です。
仕入控除額は933,333円×50%=466,666円になります。
そしてこの消費税から仕入控除額を引きます。
933,333円−466,666円=466,667円・・・・100円未満を切り捨てます・・・
466,600円(1)
この金額が国に納税する分です。
そしてこの466,600円に25%をかけます・・・・地方に納税する分になります。
116,650円となりますが100円未満を切り捨てます。 
116,600円(2)

そしてこの(1)の466,600円(2)の116,600円を+します。583,200円になります。

そして、この583,200円を納税することになります。

とにかく業種判断が大事

算式でもおわかりになるようにとにかくは業種の判断がきわめて大事です。
業種がわからなければ何もできないのです。
この業種の判断が税額を大きく変えてしまいます。また平成27年度の改正のところで業種判断が変わっています。
税制改正の際にはこの制度を利用されているかたは注意が必要になります。

簡易課税の計算で業種が複数ある方は第9回をご確認ください。