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簡易課税の計算・・・複数の業種の兼業 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第9回 簡易課税の計算・・・複数業種兼業

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簡易課税は業種の判断がきわめて重要・・・・複数業種があると考えられる場合もあります。

基本的な考え方はすべての取引について考えるという部分があります。
ただしこれにも特例があります。先に基本原則の計算からとなりますが、こちらは考え方が簡単です。
単純に比例計算に等しい部分があるからです。

複数の業種があると考えられる場合の計算は下(原則法)

まずはこの計算の原則(仕入控除の金額の計算です)

売上にかかる消費税額(返品、返金がある場合はこれを引く)×

分子が
(第1種の消費税×90%)+(第2種の消費税×80%)+(第3種の消費税×70%)+(第4種の消費税×60%)
+(第5種の消費税×50%)+(第6種の消費税×40%)
分母
(第1種の消費税)+(第2種の消費税)+(第3種の消費税)+(第4種の消費税)+(第5種の消費税)
+(第6種の消費税)

この場合にも簡便法があります。下に記載します。
ただし貸倒回収があった場合、また売上の返還があった場合でその売上を返すことによって売上が−になること
がある業種が存在する場合は簡便法は使えません

この簡便法はあくまでも業種区分ができているケースに使えるということは間違えないようにお願いします。

簡便法における仕入控除税額の計算式
仕入控除額=第1種にかかる消費税×90%+第2種にかかる消費税×80%+第3種にかかる消費税×70%
+第4種にかかる消費税×60%+第5種にかかる消費税+第6種にかかる消費税
単純に業種別の消費税に対しその売上に対しそれぞれの業種の率をかけて出した税額を合計して引く
ということです。


複数業種がある場合の特例計算

この場合にも簡便法があります。ただし貸倒金の入金がある場合(貸倒損失の戻り)、上の計算上の事業別で
そのの売上の戻りについて事業別に計算した場合に、どこか一つでもその計算でその返品を入れた場合に
その返品を入れるとマイナスになるケース・・要するに控除しようとしても控除金額の方がもとより大きい場合
にはこの簡便法は使えません


ただしこの計算にも営んでいる業種の数によって原則と簡便があります。
また、2種類の事業だけと考えられる場合にはその2種類のうちどちらか一方が75%以上であれば
その75%以上の業種計算を全体で使うことが可能になります。


仕入税額額
=売上にかかる消費税×{(2種類あるうちの1種類の税額×その業種の率)
+(もう1つの種類の税額×その業種の率)}÷売上にかかる消費税額


事業区分をしていない場合。これは非常に大きな損失を招きます。

事業区分をしていない・・・控除は一番少なくなるにつながります。
区分されていない場合は第6種事業の控除率40%の適用になりますので要注意です。
この事業区分が第7回に全体像が載せてあり、第13回に個別に載せる予定です。
この区分に基づいて会計処理をします。もしくはわかるようにしておきます。
会計上で部門や補助を用いるのが一番効率的になります。。