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収入金額とは?物を譲渡したときの計算1 所得税法質疑応答集  新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所

収入金額とは? 譲渡所得 所得税の質疑応答集

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収入金額とは???・・・これは未収であるとかの話ではありません。
あくまでももらうべき金額という意味が強くなります。もらうはずだけどまだもらっていない。
そういうときでも収入となります。単純にやり取りの中で決まった代金という発想に近いです。
そう、個人間でのやり取りの中でそれを書面化していないケースがあっても口約束でもとうことです。
何故にそこまで、と、いうのもやり取りの中で現金ではないものでの支払というケースもあったりするからです。「ツケで払う」というのは分かりやすいところですが、物の価値で払う場合・・・交換感覚かな
そういう場合でもその物の価値が代金となるということです。
譲渡となるとそれなりのもの、と、いう感覚になるかと思います。
基本的に売買感覚であるというものが中心になるが、本来は売買で手に入れるものを交換で、というケースがものの価値でという感覚になるのではないかと思います。
面倒な考え方に感じるかもしれませんが、経済的利益という考え方になっていくことになります。
物の売買で儲かる部分の金額、買った値段よりもということになっていく部分です。
逆に損失があれば譲渡損失となっていきますが、これは税務では結構特殊な部分での考え方になります。
また損失があればそれを他の利益と合わせてというのが、確定申告という考え方にもつながっていきます。
これが金銭であればよくわかりますが、そうではない場合も当然あったりします。
例えば物だとか土地だとかで1000万円の物を800万円でやり取りをしたりすると200万円の差額が出ます。
この差額が利益ですが、この差額をもらわないということがあれば、支払わない側の人は200万円儲かります。これも経済的利益です。この利益を収入金額として考えていくとなっていきます。
他でよくありそうなものは、お金の貸し借りでの金利分について安くしている場合。無利息であったり
あからさまにやりとりをする場合の相場よりもはるかに安い場合。。この安いことで楽をする側は収入になるとうことです。
ただし安くして損をする側は損失になるか?となると、別問題になります。
差し上げるという部分であったり、よく言うところの債務免除であったりすると
違う考え方になりますので要注意です。
債務免除の場合はその内容によって取扱いが全く変わりますので別項目で掲載いたします。
 自分で使ってしまった場合・・・要すに売るつもりのものを自分で使った場合です。
この場合の販売価額は通常の販売価額の70%相当以上や仕入金額であれば認められます。
 保険料、損害賠償金、見舞金、収益保証金などでその本来の収入に代わるものとして認められる場合はその金額を収入金額にします。ただしこれは現実に発生した場合の価額などについてキチンとした検討が必要になることは言うまでもないことになっていきます。
 まあ以上が収入金額と言うのものの考え方になります。通常価額がいくらなのか?
その把握が結構大事になっていきます。
 なんであれ取引の部分は書面などの基礎が非常に大事になっていきます。譲渡所得のほかの事項
 1.収入金額 2.収入すべき時期 3取得費 4譲渡費用 5特別控除 6課税の特例 
7災害や盗難での損失・・生活に通常必要ではない資産の損失の計算
8資産の譲渡代金が回収不能になった場合等の計算