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譲渡費用とは?物を譲渡したときの計算2 所得税法質疑応答集  新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所

譲渡費用 譲渡所得 所得税の質疑応答集

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譲渡費用・・物等を売った時にかかった費用は?譲渡に要した費用という考え方になっていきます。
譲渡に要した費用とは?
その資産を譲渡するためにかかった、支出した費用
通常出てくるのが1.仲介手数料、2周旋料、3登記料 4測量費 5荷造費 6引き渡し運賃
7運送等にかかった保険料 8立退料 など他にもありますが基本はその譲渡するためにかかった費用
と、いうことになっていきます。
ただしその譲渡する資産を修繕した、またかかっていた固定資産税などは通常の、と、いうよりも生活
や仕事などと一緒に支払っていたものは単なる維持、管理のお金なので譲渡費用にはなりません。
要するに普段の生活や仕事のために使っているお金は譲渡費用ではなくなるということです。
業務にかかっていれば、事業所得の経費となり、単に自分の生活のためであれば事業主貸や
立替金に類するものとなったりしていきます。この手の費用としては修繕費や固定資産税などが
考えられますのでその区分けが非常に重要になっていきます。 
特別なケース
譲渡契約を解除したような場合の経費
解除した・・・売ることをやめた・・・これは根本的に違う話になります。あたりまえですね。
解除した・・・より高く買ってくれる、何かしらの縁故で頼まれた・・いろいろあるでしょうが
       契約をやめるために支払った場合には、その際に支払った違約金
       この違約金は譲渡所得の譲渡費用になっていきます。
手付金は????
       手付金は単なるお金の返済ですので譲渡費用には当然なっていったりはしません。
その譲渡する資産の数量や面積が違う場合。
       その現実に動いた数や面積に対応する分のみが譲渡費用になっていきます。
       数、面積の管理は非常に重要です。 
土地譲渡のために建物などの資産を取り壊した場合の譲渡費用
   あくまでもこの譲渡に関わったものだけの対応になります。算式が決まっています。
   取り壊しや除却、その取り壊しのために支出した金額も譲渡費用に入れることができます。
   このあたりの費用の範囲の設定はキチンとリストや原因等の流れのわかる書面を作ることが
   が非常に大事になっていきます。
 
  譲渡費用に含める額は
  {(その資産の取得費)+(取壊しなどのために支出した費用の金額)}−
  (その資産の取り壊しなどにより生じた廃材などの処分価額または処分可能見込額)
  =譲渡費用に含める額
と、なっていきます。土地家屋の売買などでは本当に注意が必要な部分です。
 
  この計算は考え方の基礎が非常に大事になっていきます。譲渡所得のほかの事項
  1.収入金額 2.収入すべき時期 3取得費 4譲渡費用 5特別控除 6課税の特例 
7災害や盗難での損失・・生活に通常必要ではない資産の損失の計算
8資産の譲渡代金が回収不能になった場合等の計算