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課税の特例 短期と長期 譲渡所得 所得税法質疑応答集  新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所

課税の特例 短期と長期 譲渡所得 所得税の質疑応答集

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課税の特例 普通は関係がない世界。様々なものがあります。
基本は土地や居住用財産(特に家屋)交換、株式の売買などで
政策的な部分での特例といったものは他ににあります。
とにかくは通常ないもので、特別にその状況をかんがみて
課税のやり方を定めているというものです。
当然明確にどのようなケースは、このように的に明確にされています。
この中に土地建物等の譲渡として、
明確に課税方式が定められているケースがあり、
私のホームページ上で現在中心に載せている・・・
通常の個人がありうるケースでのものを載せます。
1.分離長期譲渡所得
 課税長期譲渡所得金額×15%
 この長期というのは譲渡したときが、例えば5月5日としても
 それが何年なのかの起算日の考え方が 大事になっていきます。
 5月5日が2019年であれば2019年1月1日までに、
 はたしてどのくらいの期間持っていたかということが大事です。
 2019年5月5日までではなく2019年1月1日までで
 いったいどのくらいの期間持っていたのか?
 そういう考えになります。と、いうことは譲渡所得が
 長期譲渡所得が有利な場合は当然長期保有とされる期間を考慮して譲渡すると なりますので、非常に大事な部分になります。
 起算日はこの対象となる土地建物を取得した日の翌日からとなります。
 そしてその日から持ち続けているということが絶対の条件になります。
 ただしこの起算日にもいろいろなものがありますので、
 必ずその取得をしたときの状況の確認が必要になります。
 これは非常に大事な部分になります。要注意です。
 これには贈与、相続、遺贈、低額譲渡などがありますので
 そのようなケースには非常に重要な部分です。
 課税長期譲渡所得金額に対しての税率が違うものがあります。
 これもまたその年の法律次第のところがあります。
 所得金額によって税率が違うということになっていたりするので、
 その年の税法を見ることが大事です。
2. 分離短期譲渡所得
 税率は長期とは明らかに違います。
 課税短期譲渡所得×30%
(別途特例の指定で15%のものもありますが、
 これは例外中の例外ですので確認重要です。)
 なんであれ取引の部分は書面などの基礎が非常に大事になっていきます。
譲渡所得のほかの事項
 1.収入金額 2.収入すべき時期 3取得費 4譲渡費用 5特別控除
6課税の特例 
7災害や盗難での損失・・生活に通常必要ではない資産の損失の計算
8資産の譲渡代金が回収不能になった場合等の計算