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譲渡所得とは何か?物を譲渡したときの計算 所得税法質疑応答集  新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所

譲渡所得とは何か 物を譲渡したときの計算

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 何か物を売った時などにかかる税金。申告者の立場によってもその税金の計算が変わってしまいます。
個人が物を売ると収益が出るケースもあれば赤字のケースもあったりします。
ただし通常のは販売などであればその事業に係るものであれば売上に対する仕入をしての計算をします。
これは事業所得としての計算になっていきます。
また立木などの販売は山林所得という扱い(実際はかなり特殊)になり、金銭の債権の売買は雑所得
そういった形になっていきます。
譲渡とは資産を移転させる一切の行為という形での取扱いになっています。
要するに物を売ったらという部分になってきます。単純に所有権の移転もという部分があるので
一切の行為というような名目になっていたりもするかもというところです。
まあとにかく注意しなければならないのは贈与や相続などとの違いを把握するということかと思います。
譲渡というものには様々なものがあります。
これらをキチンと把握することが非常に大事になってきます。
ここではその種類別でどうなっていきのか?
ということの把握のために
その種類別に記事として載せていきます。
まあゆっくりとになるかもしれませんが、把握できる部分はできる限り掲載していきます。
またこの所得の計算の際には様々な特例の控除があったりもします。
交換したら買い替えたり・・・とにかくは国の経済政策などとの絡みが結構多い部分なので
とにかく注意が必要です。
特例などの場合はその起源や特別控除額の把握をしておくことが重要になっていったりもしますので
うまく表などを使いながらご説明してくようにいたします。
この計算は考え方の基礎が非常に大事になっていきます。下の事柄についてよーく把握してください。
 1.収入金額2..収入すべき時期3取得費4譲渡費用
5特別控除6課税の特例7災害や盗難での損失・・生活に通常必要ではない資産の損失の計算8資産の譲渡代金が回収不能になった場合等の計算
9居住用財産を譲渡した場合の特別控除1