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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

退職所得とは何か?退職金他  TOPICS

退職所得NEWS

とにかくは会社などを辞めたときにもらうお金と考えるのが基本です。
基本的にある程度決まってはいます。
とにかくは退職した時の話になっていきますが
基本的な考え方は次になります。

退職手当等
退職手当、一時恩給、その他退職によって一時的に受ける給与及びこれらの性質を有する給与
とにかくは会社を辞めたときに、その辞めた月の給与は当然はいりませんが、会社の内規や
雇用契約で決まっている給与的なものが退職金という考え方になっていきます。
退職所得の種類・・・・・細かく結構あります。
ただしこのうちのほとんどが年金機構関係であったり
公務員の退職金に関する考え方になっているといえる状態です。
退職金の種類の細かな法的なものは下の「退職金の範囲」をクリック。一覧にしてあります。

退職金の範囲
退職所得の金額の計算
基本計算は次の3種類になっていきます。
1・一般的な退職金・・・・・退職手当の金額-退職所得控除額)×1/2
2・特定役員退職手当等・・・特定役員退職手当等の収入金額−退職所得控除額
3・1と2の両方がある場合・・・・まあ結構一種の組み合わせです。

(特定役員退職手当等の収入金額−特定役員退職所得控除額) このが次にでます。
            +
[一般退職手当等の収入金額−(退職所得控除額−)]×1/2+(特定役員退職手当等の収入金額ー@)

・中小の場合は取締役の期間が短い場合に注意が必要です。
特定役員退職手当等とは・・・・こちらをクリックしてください(準備中)
退職所得の収入の時期・・・・要するのこの時期で確定申告の年度が決まっていきます。
原則・・・・退職の日・・・・基本は気にしなくていいということです。辞めた日です。
別途にあるものは基本は役員の退職給与や退職給与規定があるケースになっていきます。
積立金などから支払うようなケースは基本辞めた日です。払う払わないが非常に問題になります。
役員・・・・株主総会の決議が必要なケース・・・決議のあった日
      金額を定めていないケース・・・金額が決まった日
      金額を定めていないケースは法人税法で引っかかる可能性がでてきますので注意
退職給与規定の改定があった場合。。。。支給日 支給日きまっていない・・改訂の日
退職手当等とみなされる一時金・・・・
             ・・この支給の基礎になる法令等に定められた給付事由が生じた日
退職所得控除額
1.通常・・・・勤続年数で変わります。
勤続年数が20年以下の場合・・・・・・勤続年数×40万円(最低80万円)
勤続年数が20年を超える場合・・・・・800万円+70万円×(勤続年数-20年)
2.障害者になったことに直接基因した退職した場合
 1によって計算した金額+100万円
 特定退職役員退職控除額
 40万円×(特定役員等勤続年数−重複勤続年数)+20万円×重複勤続年数・・・・・うーむ・・・・
 勤続年数
勤続年数は会社の規定とかではなく、実際に勤続した年数となっていきます。

別途細かな規定がありますが、これは後々に次に記載していきます。勤続年数

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