一時所得 NEWS
- 経常的にもらうのではなく、
- 契約年限終了などでもらうようなもの
- 普通もらわないをにいきなりにの所得といった感じです
一時所得の具体例
1.生命保険、損害保険の自分以外の死亡でもらうもので
その保険料の負担が自分の場合
2.クイズや懸賞金などの賞金や品物
3.競馬、競輪の払戻金
4.法人からもらった贈与品。。。
ただし業務に絡むもの、継続的に受けるものは除く
5.立退料・・・ただし借家権の譲渡によるものは
立退ではないので除かれます。
6.拾得物・・・落し物の報労金・・・
テレビなどでたまに話題になるものです。
ただし似たもので最初から総合課税の対象外のものが
あったりますので要注意です。
これは最初から分離されて課税されています。
総合所得一環としての還付はありません。
一時所得の金額の計算式
一時所得の金額
=
総収入金額
―
その収入を得るために支出した金額の合計額)
―
特別控除額
この算式で計算した所得金額を
確定申告の時に1/2にして他の所得と合算して申告します。
収入をしたとされる時期
原則・・・・・・支払いを受けた日
他の考え方になることがあります。要注意です。
イ.支払をされる金額が通知されている場合・・・・
通知を受けた日
ロ.生命保険契約に基づく一時金・・・・
支払いを受けるべき事実が発生した日
ハ.株式を取得する権利・・・
株式と引き換えに払い込むべき金額が
有利な金額である場合における
その株式を取得する権利
ハは・・・株式の取得について申込みをした日
(申し込みの日が明らかではない場合には申込期限日)
特殊な場合は
収入金額について明確に示されています
それに従う必要がありますので注意が必要です。
保険の一時所得は明確に算式が例示されています。
こちらからどうぞ
一時所得の特別控除額
50万円未満の場合はその残額
50万円以上の場合は50万円
よく一時所得は50万円から課税という話題が
あるのはこれがあるからです。
注意点
一時所得の計算でマイナスがでても他の所得から
ひくことはできませんので要注意です。
一時所得の計算に関してのページ
01.一時所得とは?
02.保険の一時所得
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