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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

一時所得とは?一時限りの所得への税 TOPICS

一時所得 NEWS

経常的にもらうのではなく、
契約年限終了などでもらうようなもの
普通もらわないをにいきなりにの所得といった感じです
 一時所得の具体例
 
 1.生命保険、損害保険の自分以外の死亡でもらうもので
  その保険料の負担が自分の場合
 2.クイズや懸賞金などの賞金や品物
 3.競馬、競輪の払戻金
 4.法人からもらった贈与品。。。
  ただし業務に絡むもの、継続的に受けるものは除く
 5.立退料・・・ただし借家権の譲渡によるものは
  立退ではないので除かれます。
 6.拾得物・・・落し物の報労金・・・
  テレビなどでたまに話題になるものです。
  
  ただし似たもので最初から総合課税の対象外のものが
  あったりますので要注意です。
  これは最初から分離されて課税されています。
  総合所得一環としての還付はありません。

  
  一時所得の金額の計算式
  
  一時所得の金額
     =
  総収入金額
     ―
  その収入を得るために支出した金額の合計額)
     ―
  特別控除額
  この算式で計算した所得金額を
  確定申告の時に1/2にして他の所得と合算して申告します。

  
  収入をしたとされる時期
  
  原則・・・・・・支払いを受けた日
  他の考え方になることがあります。要注意です。
  イ.支払をされる金額が通知されている場合・・・・
    通知を受けた日
  ロ.生命保険契約に基づく一時金・・・・
    支払いを受けるべき事実が発生した日
  ハ.株式を取得する権利・・・
    株式と引き換えに払い込むべき金額が
    有利な金額である場合における
    その株式を取得する権利
  ハは・・・株式の取得について申込みをした日
   (申し込みの日が明らかではない場合には申込期限日)

  特殊な場合は
  収入金額について明確に示されています
  それに従う必要がありますので注意が必要です

 
  保険の一時所得は明確に算式が例示されています。
  こちらからどうぞ

  一時所得の特別控除額
  
  50万円未満の場合はその残額
  50万円以上の場合は50万円
  よく一時所得は50万円から課税という話題が
  あるのはこれがあるからです。  
  
  注意点
  
  一時所得の計算でマイナスがでても他の所得から
  ひくことはできませんので要注意です。  
  
  一時所得の計算に関してのページ
 
 
  01.一時所得とは?
  02.保険の一時所得
  
 

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