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雑所得とは基本的考えと年金計算1   新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

 雑所得とは?所得税の質疑応答集 2

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公的年金に係る雑所得の金額。2

1.公的年金に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金が   1,000万円超2,000万円以下
2.公的年金に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金が超  2,000万円超

決められた表の算式より計算します。
公的年金等に係る雑所得の金額
=(a)×(b)-(c)

年齢はその年の12月31日で判定(年途中で死亡または出国の場合はその時)
1
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る
合計所得金額が1,000万円超、2,000万円以下
 
年金を受け取る人の年齢 公的年金等の収入金額の合計額 割合 控除額
 65歳未満 公的年金等の収入金額の合計額が50万円までの場合は所得金額は0になります。
500,001円から1,299,999円まで 100% 500,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 175,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 585,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,355,000円
10,000,000円以上 100% 1,855,000円
65歳以上 公的年金等の収入金額の合計額が100万円までの場合は所得金額は0になります。 
1,000,001円から3,299,999円まで 100% 1,000,000円
3,300,001円から4,099,999円まで 75% 175,000円
4,100,001円から7,699,999円まで 85% 585,000円
7,700,001円から9,999,999円まで 95% 1,355,000円
10,000,000円以上 100% 1,855,000円

2 2000万円超の場合

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る
合計所得金額が2,000万円超 
年金を受け取る人の年齢 公的年金等の収入金額の合計額 割合 控除額
 65歳未満 公的年金等の収入金額の合計額が40万円までの場合は所得金額は0になります。
400,001円から1,299,999円まで 100% 400,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 75,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 485,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,255,000円
10,000,000円以上 100% 1,755,000円
65歳以上 公的年金等の収入金額の合計額が90万円までの場合は所得金額は0になります。 
900,001円から3,299,999円まで 100% 900,000円
3,300,001円から4,099,999円まで 75% 75,000円
4,100,001円から7,699,999円まで 85% 485,000円
7,700,001円から9,999,999円まで 95% 1,255,000円
10,000,000円以上 100% 1,755,000円

平成17年から令和元年分までの速算表

年金を受け取る人の年齢 公的年金等の収入金額の合計額 割合 控除額
 65歳未満 公的年金等の収入金額の合計額が70万円までの場合は所得金額は0になります。
700,001円から1,299,999円まで 100% 700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円
65歳以上 公的年金等の収入金額の合計額が120万円までの場合は所得金額は0になります。 
1,200,001円から3,299,999円まで 100% 1,200,000円
3,300,001円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,001円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,001円以上 95% 1,555,000円

申告手続

公的年金等にかかる雑所得の金額から所得控除を引くと残額がある場合はは確定申告をして他所得と精算をします。

公的年金に係る確定申告不要制度
平成23年度分以後は、その年において公的年金等にかかる雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつその年分の公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。

ただし
医療費控除で還付を受けるための確定申告は可能です。

確定申告の必要がない場合でも住民税の申告が別途必要なな場合があります。

公的年金を受けている場合でも、その種類によっては確定申告不要の制度の適用ができないことがあるので要注意です。