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雑所得とは基本的考えと年金計算1   新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

 雑所得とは?所得税の質疑応答集 1

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雑所得とは?他の所得区分にはいらないものです。

他の所得区分に入らないのが雑所得。
経費計算にはそれぞれ算式がある!。

雑所得は具体例として明確にあげられています。計算も例示されております。
注意が必要なのは経費に関してはかなり厳密にみられる可能性が高いということです。

雑所得として例示されているものの一部は以下です。
1.公的年金2.学校債。組合債の利子 3.公社債の償還差益又は発行差益 4国税、地方税の還付加算金 5.人格のない社団、財団からの収益の分配金      6.生命保険年金 7.特許権等の使用料 8.著述業等以外の者の原稿料、講演料 9.採石権、鉱業権の使用料 10.非営業の貸金の利子

雑所得の金額の計算式

これは明確に種別で別れています。どの種類のものに当てはまるかの判断が大事になります。
雑所得の金額=次に掲げる金額の合計額・・・・基本的考え方

公的年金に係る雑所得の金額。

公的年金等は原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額をさし引いた金額に5.105%を乗じたた金額が源泉徴収されます。


決められた表の算式より計算します。
公的年金等に係る雑所得の金額
=(a)×(b)-(c)

年齢はその年の12月31日で判定(年途中で死亡または出国の場合はその時)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下 
年金を受け取る人の年齢 公的年金等の収入金額の合計額 割合 控除額
65歳未満 公的年金等の収入金額の合計額が60万円までの場合は所得金額は0になります。
600,001円から1,299,999円まで 100% 600,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,455,000円
10,000,000円以上 100% 1,955,000円
65歳以上 公的年金等の収入金額の合計額が60万円までの場合は所得金額は0になります。 
1,100,001円から3,299,999円まで 100% 1,100,000円
3,300,001円から4,099,999円まで 75% 275,000円
4,100,001円から7,699,999円まで 85% 685,000円
7,700,001円から9,999,999円まで 95% 1,455,000円
10,000,000円以上 100% 1,955,000円

年金に関しての続きはこちらを雑所得とは?2
年金の続きは公的年金以外の所得が2,000万円超の場合
それと平成17年から令和元年までの分の
及び申告手続き
についてになります。